• ベストアンサーあり

現金預入

毎月従業員食事代として、6万が現金で差し引かれていました。
ですが、今月から食事代がなくなり、現金6万が差し引かれなくなります。
この場合、会社の口座に毎月6万預入するのと、そのまま会社の現金として残しておくのでは、何か大きく変わることはないでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/02/25
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    食事代として給与から差し引かれる金額が毎月6千円ぐらいなら、よくありますが6万円なんですね。社員寮でしょうか。
    今回の質問に関係あるかわかりませんが、給料天引きの食事手当の会社負担の非課税限度は月3500円以下で、それ以上は給与課税の対象となります。
    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-02-25

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      説明不足ですみません。
      毎月会社の現金6万円わ会長の奥様に渡し、従業員の朝食を作ってくれていました。
      ですが、体調を崩して作れなくなり、今月からやめました。
      手持ちの現金6万が今月から残る形になりますが、社長は会社口座に毎月その6万を入金すればいいと言うのですが、手元に現金を残しておくのとでは何か違いがありますでしょうか?
      説明足らずで申し訳ありません。

      返信日:2026-02-26

    • 税理士・会計事務所からの返信

      給与として支給された金額(給与明細にある金額)が変わらなければ、そのあとどのように使われても(現金引き出しして食事代として渡しても、また会社の口座に入金しても)元となる課税対象金額に変わりはありません。
      余計な事ですがこの件につき社長さんは、社員の皆様の資産形成に何か違った、もっと深い説明をしているのでないでしょうか。

      返信日:2026-02-26

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      たしかにそうですね。
      社長にもう少し深く聞いてみたいと思います。
      ありがとうございました。

      返信日:2026-02-27

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    給与から天引きされていた。
    これがされなくなり、振り込まれることになった。
    代わりに、食事代はそれぞれが負担することになった。

    会社負担について、税制上、上限額の範囲で会社は負担する。それを超える額を自己負担する。
    といったことなのでしょうか。

    食事代を、給与から直接引かれても、
             引かれず、自身で払うかの違いですね。

    何故、そのような変更をされるか、といった社内での説明があったのではないでしょうか。

    回答日:2026-02-25

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      社長にもう少し深く聞いてみたいと思います。

      返信日:2026-02-27

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