消費税納税について

    2023年よりインボイス事業者です。
    2025年の売上が1000万越えました。
    2025年消費税納税額には2割特例は適用できませんよね?簡易課税の届け出はしてあります。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/25
    • 回答件数:3件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      基準期間の売上高が10百万を超えるか。給与等払っていればまた、追加した要件がありますが、2023年が基準期間となります。この期間の売上高が基準になりますね。これが10百万未満であれば、特例適用可能です。

      回答日:2026-02-25

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        2023年にインボイス登録したことにより課税事業者となった、2024年までの過去の売上はすべて1000万円以下であった、過去にインボイス事業者の届け出及び簡易課税選択の届け出以外に消費税に関連する届け出はない、ということであれば2025年は簡易課税と2割特例の有利な方を選択適用できます。

        なお、上記のほかに資本金や給与、親会社の売上高などの一定条件を満たしていない場合は2割特例が使えません。(この点は細かいので割愛します)

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-02-25

        • ふじみの会計事務所

          埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

          2025年分に2割特例を使えるかどうかは、2025年の売上ではなく、基準期間(2023年)と特定期間(2024年1月~6月)で判定します。2025年の売上が1,000万円を超えたことだけでは、2025年分の適用はさまたげられません。

          ①2割特例を使えない主な場合(国税庁インボイスQ&A問115)
          ・2023年の課税売上高が1,000万円を超える場合。登録前の1月~9月分も含めた1年分で判定します。
          ・2024年1月~6月の課税売上高が1,000万円を超え、同じ期間の給与等支払額も1,000万円を超える場合。特定期間の判定は給与等支払額で行ってもよく、どちらで判定するかは任意です(国税庁タックスアンサーNo.6501)。
          ・課税期間を1か月・3か月に短縮している場合など。

          ②簡易課税の届出がある場合
          ・2割特例は事前の届出が要らず、申告書に適用を受ける旨を付記して適用します(平成28年改正法附則51条の2第3項)。簡易課税の届出があっても、申告の際に有利な方を選べます。
          ・卸売業(第一種)・小売業(第二種)は、簡易課税のみなし仕入率(90%・80%)が2割特例の80%以上になります。事業区分を確かめて比較してください。
          ・申告のときに選ばなかった場合、後から更正の請求で2割特例に切り替えることは原則できません(国税庁「2割特例用 確定申告の手引き」)。

          ③今後の見通し
          ・2割特例は、個人の場合2026年分までです。2026年分は2024年の課税売上高で判定します。
          ・2027年・2028年分には、個人事業者向けの3割特例が設けられました(インボイスQ&A問114-2)。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年は使えません(問115-2)。
          ・2025年の課税売上高(課税事業者の年なので税抜きの金額)が1,000万円を超えている場合は、2027年分は3割特例の対象外となり、簡易課税か本則課税で計算することになります。

          ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-09-29

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