家事按分50%の車両のガソリン代について
事業用と営業用の車が各1台あります。ガソリン代は2台ともその都度事業用現金で支払っています。
営業用車両の家事按分は50%です。
ガソリン代の記帳、仕訳を教えてください。
- 投稿日:2026/02/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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払った場合は、双方、旅費交通費として。
個人事業者であれば、決算整理仕訳で、年間の事業供用割合を確認し、私用分を控除すればよろしいのかと。回答日:2026-02-25
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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下記の2つの方法となります。
(1)毎回、按分する方法
営業用車両のガソリン代領収書10,000円の場合、50%を乗じて経費とする。
支払の都度、下記の仕訳をする。
(借方)旅費交通費(または車両費)5,000 (貸方)現金10,000
事業主貸 5,000
(2)期末にまとめて仕訳する
①ガソリン代を支払った時、いったん全額を経費とする
(借方)旅費交通費(または車両費)10,000 (貸方)現金10,000
②期末に、期中に営業車のガソリン代として計上した金額合計に50%をかけた金額を経費
からマイナスする
(借方)事業主貸5,000 (貸方)旅費交通費(または車両費)5,000
(2)の方法で注意することは、営業車のガソリン代だけが集計できるように①の段階で
目印をつけておく。そうすれば期末に②の金額の計算は簡単にできます。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-25
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