熊手の購入費用が経費になるか
飲食店を経営しております。
昨年、酉の市にて、商売繁盛のために、店の名前を入れた熊手を購入して、店舗に飾っております。
この熊手の費用は経費にしてよいのでしょうか。
- 投稿日:2026/02/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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個人事業の場合、熊手の購入費、祈祷料については経費として処理しているケースが多く見受けられます。
しかし、これまでの裁判事例では「宗教的色彩を強く持つ行為であって、原告の業務の関連性、必要性を欠くことは明らかである」として経費とすることは認められませんでした。
したがって、個人事業であれば経費としない、あくまでも個人としての購入とするのが賢明かと思います。
ただ、裁判は個々の事情により異なってきますので、裁判事例と今回の状況が違えば判断も異なってくることになります。
なお、法人の場合は判断が異なります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-25
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