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個人事業廃業後の確定申告について
お世話になります。
昨年3月に個人事業を廃業し、その後会社員に転職いたしました。
確定申告は個人事業で得た1月から3月分の事業所得分の所得税の計算かと思いますが、
給与所得も合わせての所得税を計算するのでしょうか?
転職先では年末調整を行い、源泉徴収票をもらいました。
確定申告時の給与所得に所得額を入れると二つの総所得額になるのですが、
合わせての所得ですと給与所得の方が多く、二重で所得税を払うことにならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
個人事業の事業所得と給与所得も合わせて所得税確定申告します。
給与所得の源泉徴収票に記載された源泉所得税額は、
所得税確定申告書第1表の源泉徴収税額(〇49番)で控除されますので二重で徴収されることにはなりません。回答日:2026-02-25
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