友人が事業をしていて、支援していたが音信不通になってしまった。

    友人が事業をしていると聞いていて、当時証拠写真を見せてもらっていたが私自身はその証拠写真は残っていない。
    口座からの振り込みなので振り込み履歴は残っている。
    合計427万円になります。
    この場合は経費として計上できますでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/25
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      事業外の貸付金、となるでしょうか。経費にはならないのかと存じます。

      回答日:2026-02-25

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        友人への振込は、何のための振込みだったのでしょうか。
        ①友人の事業は法人で、その出資金
        ②友人から貸してほしいと頼まれ貸し付けた
        ③友人に贈与した、寄付した

        次にあなたの事業と友人の事業の関連性はあるのでしょうか。

        ここからは推測になりますが、友人に貸し付けた、事業の関連性なしとなれば、あくまでも
        個人的な貸付金であるため、経費とすることはできません。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-02-25

        • No Image
          岸本潤征税理士事務所

          福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室

          「支援」とありますが、貸付けをして返済を受ける前提で督促したが音信不通だったとして下記の通り説明します。
          1 「・・・その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒
           れ・・・は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費
           に算入すると規定されています(所得税法51②)。
           つまり、その貸付けが質問者の事業に関連するものかどうかが判断の基準となり、友人の事業
           や貸付けの使途や返済時期に関する取り決めなどの書類は疎明資料として必要です。また、事
           業の遂行上生じた貸付金等とは、当該事業の遂行上何らかの関係を有する貸付金等のすべてを
           いうのではなく、その業種・業態からみて、当該事業所得を得るために通常必要であると客観
           的に認め得る貸付金をいうものと解されています(平121212裁決)。
            したがって、単なる友人に対する貸付けは事業上の貸付けにはならず、雑所得での所得計算
           の範囲として、金銭消費貸借契約等により利息を受ける前提であれば雑所得での貸倒損失の検  
           討かと考えます(他に雑所得があれば雑所得内での通算が限度になります)。
          2 事業上の貸付けをクリアーしても、音信不通という事実のみをもって直ちに貸付金の全額が
           回収不能であるという直接的根拠とはならないことに注意が必要で、どのような回収の努力を
           続けていたか、また回収できないと判断するに至った根拠や立証できるもの(例えば、貸付け前
           後から音信不通となる前の友人との交渉記録(やりとり)など)がないと難しいと考えます。
            そして、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができ
           ないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除額を書面により通知したこと。」が
           求められます(所得税基本通達51-11⑷。
            
           
          「※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。質問者の方の情報内での推認に基づいていますので、事実を充足しきれていません。したがって1の事実をできる限り整理していただき、詳細な判断は管轄の税務署への相談をひとまずお勧めします。」

          回答日:2026-02-26

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