• ベストアンサーあり

創業9年目、期首残高がずっとずれていき、実際の通帳と違う。

設備工をしています。ホームセンターから受注をし、工事を行い毎月100万前後の収入があり、1年としては900万~1000万円前後の収入になり、10年間現金を振り替えなどのし忘れ等で期首残高が通帳では1000万越位の額に対し青色申告の帳簿を見ると5000万位になっていることに今回初めて気づきました。事前に税務署に相談して修整について相談したほうがいいのか、相談せずに期首残高を修整して入力していって確定申告していいか教えていただけますでしょうか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/02/24
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

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    ベストアンサー

    質問内容から事業主が現金を引き出したときに記帳していないのであれば、過去の損益に影響がないので、帳簿残高を通帳残高に合わせるための仕訳をします。
    この仕訳は、過去の清算になりますので、いつの日付でも構いませんが、当期1/1で下記の仕訳を行えばよろしいかと思います。そうすると1/1以降は通帳と帳簿の残高一致をその時々で確認いただけます。

    (借方)事業主貸4,000 万円(貸方)普通預金4,000万円・・(摘要)現金引出しの過去未記帳分
    ※あとあと、わかるように摘要に説明メモを上記の様に入れておくとよいでしょう。

    青色申告で65万円控除の場合、決算書を付けますがこれには4枚目に貸借対照表があります。
    この令和6年の貸借対照表の借方に普通預金があり、期末残高が5000万円となっていると思いますが、会計のルールで令和7年の決算書の貸借対照表の期首残高は、同じ金額5000万円が入ることになります。同じ金額でない場合は、会計的にはおかしいので税務署からの問い合わせの可能性が高まります。

    1/1に上記のような仕訳をして直した場合は、それが現金引出しの記帳もれを一度に直しただけですので、特に税務署に相談する必要はないと思います。
    万が一問い合わせがあった場合に答えられるように、資料のまとめ、保存を行ってください。

    なお、過去の売上や経費に影響があることにより帳簿と通帳の残高が合わないこととなっている場合は、上記のような簡単な方法では対応できませんので、お近くの税理士又は所轄税務署にご相談ください。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-02-25

    • 質問者からの返信

      ご連絡ありがとうございます。

      とても分かりやすく助かりました。

      過去の売上や経費に影響があることというのはどのような場合でしょうか?

      返信日:2026-02-26

    • 税理士・会計事務所からの返信

      過去の売上や経費に影響がある一例としては、
      帳簿残100、通帳残100と一致しているとして
      ①売上入金40(入金時に売上を計上している)の記帳漏れ(結果:帳簿残100、通帳残140)
      ②通信費50(引落時に経費計上している)引落し記帳漏れ(結果:帳簿残100、通帳残90)

      この段階で帳簿が10多くなります。
      これは、過去の申告書の売上計上漏れ、経費計上漏れで課税所得(もうけ)が増えるケースですので修正申告が必要になります。

      返信日:2026-02-26

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    青色申告での申告要件の一つとしての正規の簿記要件を満たすために、最低限、毎期末貸借対照表の残高は、実際残高に併せ、差異調整等いただく。進行年度では期末残高を一致させた上で、期首残高と実際の差異については、過年度の処理等確認し、損益に影響があれば、過年度の申告書の修正に。損益に影響がなければ期首残高を修正されるのも一案です。

    回答日:2026-02-25

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