「消費税の還付申告に関する明細書」の書き方について

    2025年度の消費税の確定申告において、仮払消費税が仮受消費税より多いため還付申請をしようと思っております。

    その場合、個人事業主用の消費税還付申告に関する明細書を提出することになると思いますが、この書類で取引金額が100万円以上の取引先を書くようにとあります。

    が、私の取引先は小口が多く、100万円を超える取引先がないのですが、その場合は空欄で提出してよいのでしょうか?それとも、100万円に満たない取引先も念のために記載した方がよいのでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/24
    • 回答件数:4件

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      消費税の還付申告は、昨今、不正還付が多く、特にセンシティブな対応がされています。取引先の記載は不要ですが、還付する主たる課税仕入に関して、税務署から問い合わせがあった際に備えて、根拠となる各種資料等準備したうえで検討されるのも一案です。提出前に不安が残れば、最寄りの税理士の方に見ていただくのも良いのかもしれませんね。

      回答日:2026-02-24

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        空欄で出して構いませんが、記載できるなら「該当なし」と記入すると書き忘れでないことが税務署側にも分かると思います。
        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-02-24

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          取引先が小口で100万円を超える取引先がないときは、100万円に満たない取引先もある程度記載されたほうがいいでしょう。
          設備費等の支払が還付の原因でしたら、設備費等の請求書(写)を添付されてもいいと思います。

          回答日:2026-02-25

          • ふじみの会計事務所

            埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

            100万円以上の取引がなければ、その欄は空欄で差し支えないと考えられます。ただし、判定の単位と、空欄にできない欄がある点にご注意ください。

            ①記載要領の基準
            国税庁「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)の記載要領」では、「主な課税資産の譲渡等」「主な棚卸資産・原材料等の取得」は、取引金額(税抜)が100万円以上のものを上位5番目まで記載するとされています。100万円未満の取引まで書く定めはありません。

            ②継続取引は「取引先ごとの年間合計」で判定します
            同じ取引先と継続的に取引している場合は、1回ごとの金額ではなく、その年の取引金額の合計額(税抜)が100万円以上なら、合計額を記載し、日付欄に「継続」と書くとされています。
            1回が小口でも、年間で合計すると100万円を超える仕入先・売上先がないか、帳簿で確認されることをお勧めします。

            ③固定資産は「1件当たり」で判定します
            「主な固定資産等の取得」は、1件当たりの取引金額(税抜)が100万円以上のものが対象です。

            ④空欄にできない欄
            ・還付申告となった主な理由(「その他」なら理由を簡潔に記載)
            ・仕入金額等の明細(決算書の金額から記載し、課税仕入れ等の税額の合計額は付表2-1~2-3の⑰欄と一致させます)
            ・特殊事情(顕著な増減とその理由)
            あわせて、還付の主な原因となった仕入れの請求書・領収書は、税務署からの問い合わせに備えて整理しておくと安心です。

            ⑤輸出免税がある場合
            「主な輸出取引等の明細」は100万円の基準がなく、取引金額の合計の上位5番目までを記載します。

            なお、この明細書は還付申告書に添付して提出するものとされています(消費税法施行規則22条3項)。

            ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

            回答日:2026-09-29

            税理士探しは弥生にお任せ

            自分で税理士を探したい方へ

            質問する

            質問回答ランキング

            ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

            地域別のランキング
            都道府県
            市区町村