プライベート兼用スマホ下取りの仕訳について(個人事業主)
個人事業主です。
プライベート兼用スマホ本体代金を12万円でクレジットカードで購入、その際に旧スマホを下取りに出し2万円の返金がありました。
スマホ本体代について、家事按分比率を50%で処理する場合の仕訳は以下2つで合っていますか?
①購入時
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借方科目 貸方科目
消耗品費 60,000円 クレジットカード 60,000円
事業主貸 60,000円
摘要:スマホ本体代(事業用途:50%)
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②下取りの返金時
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借方科目 貸方科目
クレジットカード10,000円 雑収入 10,000円
摘要:スマホ本体代下取り(事業用途:50%)
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- 投稿日:2026/02/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業に供した当初のスマホの事業供用割合。これが80%であれば、下取り時も譲渡所得して80%相当を処理する。これは、事業所得ではないのですが。他、消費税課税事業者であれば、譲渡所得であっても事業に供していたもの、なので、当初の事業供用割合相当の課税売上になります。よって、
下取り分と、購入分は別々に整理されるのが簡便です。回答日:2026-02-24
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