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報酬支払時の徴収税の仕訳
報酬支払時、所得税が徴収されている
普通預金 売上
仮払税金
確定申告して還付された時の仕訳
普通預金 仮払税金
還付された税金の方が支払った仮払税金より少ない時、繰越で仮払税金が残ってしまう
どのタイミングでどのように仕訳をしたらよいですか?
- 投稿日:2024/04/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
確定申告書を提出した日において、精算の仕訳が必要です。
(借方) 未収金 ¥還付される金額 /(貸方)仮払税金 ¥年総額
(借方) 事業主貸 ¥確定税額 /
還付されたときは…
(借方) 普通預金 ¥還付された金額 /(貸方)未収金 ¥還付される金額
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-04-09
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
やよいの青色申告オンラインを使用されておりますか。
それでしたら、事業主貸の科目に「受取報酬の源泉徴収税」という
科目がありますのでこちらをご利用下さい。
科目は独立していますが、事業主貸に集計されますので翌年に残高を
繰り越さずに源泉徴収税額の残高管理ができます。
翌年、源泉所得税の一部が還付された際には、事業主借に計上いただければ
それで結構です。
現状、昨年の仮払税金が残っているのであれば、事業主貸に振替えて残高を一旦0にしていただき、今年の源泉徴収税額を「受取報酬の源泉徴収税」で計上いただくと良いかと思います。
別のソフトを使われているのであれば、事業主貸に源泉徴収税用の補助科目を追加する対応等
を取られると良いかと思います。回答日:2024-04-09
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