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報酬支払時の徴収税の仕訳

報酬支払時、所得税が徴収されている
 普通預金  売上
 仮払税金

確定申告して還付された時の仕訳
 普通預金  仮払税金

還付された税金の方が支払った仮払税金より少ない時、繰越で仮払税金が残ってしまう
どのタイミングでどのように仕訳をしたらよいですか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/09
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 浅川太一税理士事務所

    東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

    確定申告書を提出した日において、精算の仕訳が必要です。
     
    (借方) 未収金  ¥還付される金額 /(貸方)仮払税金  ¥年総額
    (借方) 事業主貸    ¥確定税額 /
     
    還付されたときは…
     
    (借方) 普通預金 ¥還付された金額 /(貸方)未収金 ¥還付される金額
     
     
    回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

    回答日:2024-04-09

    • やよいの青色申告オンラインを使用されておりますか。

      それでしたら、事業主貸の科目に「受取報酬の源泉徴収税」という
      科目がありますのでこちらをご利用下さい。

      科目は独立していますが、事業主貸に集計されますので翌年に残高を
      繰り越さずに源泉徴収税額の残高管理ができます。

      翌年、源泉所得税の一部が還付された際には、事業主借に計上いただければ
      それで結構です。

      現状、昨年の仮払税金が残っているのであれば、事業主貸に振替えて残高を一旦0にしていただき、今年の源泉徴収税額を「受取報酬の源泉徴収税」で計上いただくと良いかと思います。

      別のソフトを使われているのであれば、事業主貸に源泉徴収税用の補助科目を追加する対応等
      を取られると良いかと思います。

      回答日:2024-04-09

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