• ベストアンサーあり

営業社員の交通費精算

営業社員がお客様のところに出向き、会社に戻らずに直帰した場合の交通費精算についての質問です。

行きの交通費は、会社の最寄り駅→お客様の最寄り駅 まで精算
そこから直帰の場合、帰りはお客様の最寄り駅→社員の自宅駅まで精算しています。

ところが、帰りにお客様の最寄駅から直帰し、自宅ではなく私用で全く別の場所に行った場合は
どこからどこまでの交通費を精算したらよろしいでしょうか。
ICカード履歴とは合わなくても、お客様の最寄り駅→自宅の清算でよろしいですか?

よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/02/24
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    会社としての決め事が第一、かと思いますが、自己負担とされるのがシンプルかと。今後、似た事象が生じることを予防できますので。

    税務的には、私的利用と、業務での経費とそれ以外が混ざっているもので、かつ、説明、按分等スルのもかえって藪蛇となりかねません。経理としてはダメ、として、営業の方にルールを改めて伝える等、して、会社が知らぬ間に負担を負わないように、といったものが安全です。自己負担をどこまでさせるか、といった論点は税務以外となりますが、回る形を考えて、となりましょうか。

    回答日:2026-02-24

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございました。
      税務上の決まりはないということですね。
      あまり自己負担をさせたくはありませんが、直帰後の外出は会社とは関係ありませんし
      そのような場合は会社として清算しないと決めた場合は、精算しなくてよいと認識いたしました。
      上の者に相談いたします。ありがとうございました。

      返信日:2026-02-24

    • 税理士・会計事務所からの返信

      経理の方の立場からの質疑となりますね。税務としては、経費性がグレーです。それを証明するのは、現実的に困難で、営業の方の、税務とは異なる事情等を聞き、納得を得て、どこまで、といった都度の負担、整理等も時間もコストも掛かります。よって、このような場合は、上位者、経営者等が一定のルールを確定、それを周知してもらう。経理は、そのルールのもと、原則として機械的に行えるようにする。というのが、一般的でしょうか。グレーなら、旅費交通費とはしない。ただ、本人負担もさせない。この場合は、現物給与とすればよいので。これらのルール設定は、会社として、上位者が、状況を把握、決定、周知する領域となりますね。ご参考までに。

      返信日:2026-02-24

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