土地売却での経費算入
長期保有の土地を売却する際に進入路の幅員が0,77㎡分不足しているため、購入して従来からの保有物件と合わせて購入1年後に売却した。(購入物件は全体の0.18%)
確定申告の際にこの購入費及び登記費用等は長期物件売却の費用の一部としてその他項目で算入できるのですか?
それとも、全体の売却額に含まれているため経費算入はダメなのでしょうか?
- 投稿日:2026/02/23
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご存知の通り「長期保有土地(Aとする)の売却(長期)」と「後に取得した土地(Bとする)の売却(短期)」と考え申告するのが原則的な考え方と思われます。
過去の判例では、個別の状況・事情により扱いが変わっているように思われます。
仮に全体をAの売却とした場合と、A,Bそれぞれの売却(原則)とした場合で納税額を計算した場合、Bの面積(0.77×長さ)が小さいのでそれほど大きな金額差はないのかと推測します。
申告のリスクと、この金額差を比較して検討されてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-23
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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追加購入分は取得価額になりますね。付随費用も併せて。
売却代金-(取得価額+譲渡経費)=譲渡所得、となります。回答日:2026-02-23
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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接道部分の不足を買い取る金額は、道付き〇倍といわれるように坪単価も高くなることは不動産取引としては一般的です。
ご質問の趣旨は、接道用地の取得が譲渡費用にならないか、ということと思われます。
譲渡費用については、所基通33-7では資産の譲渡に係る次に掲げる費用をいうとされています。
⑴ 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用
その他当該譲渡のために直接要した費用
⑵ ⑴に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地を譲渡するた
めその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資
産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約
金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用
ここで長期所有された土地の売却に対して、「譲渡のために直接要した費用」「その譲渡価額を増加させるため」にあたるかどうかと考えます。
あくまでも接道確保は用地の取得の事実は明らかでありますが、長期取得された経緯、現況、売却のための不可避支出となるのか(セットバック、通行承諾、借地権設定等で代替可能性)、古家付きならば接道確保は必須要件が希薄になるなど、事実認定の要素が高いと考えられます
したがって、原則から言えば本件は接道確保のための土地の新たな取得であり、接道面積の買取額を分離短期譲渡として質問者が当初から所有されていた 土地を分離長期譲渡として申告されることが現実的かと思います。
国税庁㏋に類似質疑があります https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/02.htm
当質疑では、最終的に一体として見るかまで言及していますが、質問者が当初に土地を購入し、上記の要素に加え接道部分が不足した経緯等の事実認定の問題もありますので、その点を踏まえて所轄の税務署に相談されたら如何かと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-02-24
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