成年後見人報酬は事業所得になりますか?

    副業で社会福祉士として、令和7年から成年後見人としての活動を始め、令和8年に初めて報酬をもらう予定です。現在3件目を受任しています。この状況で、開業届を出し、事業所得として、青色申告をすることは可能でしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/23
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      副業といった場合には、この成年後見業務だけでは、事業の規模に至らない場合が多いのではないでしょうか。一般的には雑所得となろうかと存じます。経費は控除できますが、青色申告控除の10万は控除できません。また、仮に損が生じても損益通算対象外となります。

      回答日:2026-02-23

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        事業所得か雑所得かの線引きについて国税庁から令和4年に発表されています。
        これによれば、事業所得とするには記帳・帳簿書類の保存があることが必要とされています。
        また、金額が僅少な場合は個別判断となります。

        したがって、後見業務を継続的に事業として行い、記帳・帳簿書類の保存を行うのであれば開業届を出し、事業所得として、青色申告することは可能です。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-02-23

        • No Image
          岸本潤征税理士事務所

          福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室

           成年後見人のご活動に際し、ご本人や家族様との関係構築性等、職責の困難なお仕事に取り組んでおられることに敬意を表します。
           税法で言えば、ご質問の本質は事業所得か雑所得の区分になりますが、平たく言えば、成年後見人にかかる収入が質問者の生業となるのか否かで判断されるものと考えます。

           具体的には、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう(昭和56年4月24日最高裁判決)と判示されています。
           そして、東京地判昭和48年7月18日では社会通念の判断要素を総合的に勘案し、社会通念上事業という程度の活動であるか否かにより、事業所得か雑所得になるかを判断するとしています。具体的な例示として下記の点を比較をしながら検討することになります。
          ① 営利性・有償性の有無
          ② 継続性・反復性の有無
          ③ 自己の計算と危険における企画遂行性の有無
          ④ 費やした精神的あるいは肉体的労力の程度
          ⑤ 人的・物的設備の有無
          ⑥ 資金の調達方法
          ⑦ その者の職業、経歴及び社会的地位
          ⑧ 生活状況
          ⑨ 業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか

          また、令和4年に所得税基本通達35-2の改正が行われ、以上の点を踏まえ一定の線引きをしています。下記の国税庁HPを参照願います。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
           
           質問内容のみを拝見しますと、件数のみの情報でありご質問内容が個別事案の要素や事実認定性が強いため、成年後見人にかかる現在から今後の収支関係を含め質問者のこれからのお仕事に対するライフプランや上記の点を整理された上で、所轄の税務署に相談されることをお勧めします。

          回答日:2026-02-23

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