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廃業する年の「消費税及び地方消費税の納付税額の計上方法」について

2025年12月31日付で個人事業を廃業いたしました。確定申告を弥生会計で進めております。
そこで確定申告の作成途中に「消費税等の納付額を計上する方法を選択してください。原則、翌期の納付時に、費用として計上します。」と記載がありました。

その文章の下に、
『①翌期の納付時に、費用として計上する。納付時には、「租税公課」として取引を登録してください。』
という項目と、
『②当期の費用として「未払消費税等」を計上する。翌期の納付時には、「未払消費税等」を清算する取引を登録してください。(保存時に、自動計算した合計納付税額を「未払消費税等」として計上する取引が自動で登録されます)』
という項目が表示されており、どちらを選択すべきなのかわかりません。

税込経理方式で廃業時における消費税は①と②のどちらの計上方法になりますでしょうか?
今までは①を選択しておりましたが、廃業する場合は②を選択すべきなのでしょうか?

知識不足で誠に恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/02/22
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    来年の事業所得はない。であれば、当期の費用に未払計上が有利です。事業税も同様に。

    回答日:2026-02-22

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      廃業されるなら②を選択してください。

      回答日:2026-02-22

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        弥生会計の選択のとおり消費税の計上は2つの方法があります。
        どちらも有効な方法で特に事前届け出などは不要です。

        一般的には毎年同じ方法を使っていくのがわかりやすいと思いますが、今回は廃業するとのことであれば②を選択されるほうが有利です。
        理由はご推測のとおり今回の申告が最後であれば今回引けるものは引いておく。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-02-22

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