家屋取り壊し費用の贈与税
妻所有の家屋取り壊しますがその費用は配偶者である私が支払います。その後妻名義の土地に私名義の家を新築し同居の予定です。贈与税はかかりますか。又借地権に伴う税務上のやるべきことがあればご指導ください。
- 投稿日:2026/02/21
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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借地上なのですね。であれば、地主さんに取り壊し前に、建物所有者が変更されても継続いただけるか、事前に確認を取り、対価等の確認をされるのが第一ですね。まずは、そこからです。その交渉によりきまった方式に則って、税務の整理となりますので。
回答日:2026-02-21
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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解体費用単体で捉えれば、経済的利益の有無を検討することになります。
相続税法基本通達9-1においては、「おおむね利益を受けた者の財産の増加又は債務の減少があつた場合等をいい・・・」との取扱いが定められています。また、所有者の権限は、民法第206条では、「法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」とあることから、処分(解体を含む)する権限があります。つまり、妻が何らの対価を支払わないで経済的利益を享受したことから、本来所有者が処分すべきものを夫が負担したということあれば贈与課税かと考えます。
しかし、解体→新築と一体とした場合、請負工事の中では解体費用が明細として記載されていると考えられますが、そうであっても贈与税には影響しませんが、共稼ぎ夫婦の場合には、直資58昭和34年6月16日「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について」が存在しており、個人が住宅金融公庫等から個人住宅建設資金または敷地購入資金を借り入れて住宅または敷地を取得した場合において、当該借入資金の返済がその借入者以外の者の負担によってされているときは、その負担部分は借入者に対する贈与とみるべきであるが、当該借入者および返済者がいわゆる共かせぎの夫婦であり、かつ、借入資金の返済が事実上当該共かせぎの夫婦の収入によって共同でされていると認められるものについては、その所得あん分で負担するものとして取り扱われたい。 なお、その借入者が贈与を受けたものとして取り扱う金額は、歴年ごとにその返済があった部分の金額を基として計算することにされたい。と記されていますので参考にしてください。
なお、借地権関係については「借地権の使用貸借に関する確認書」「借地権者の地位に変更がない旨の申立書」は、夫婦以外に本件土地の権利に第3者がいないため不要、「無償返還の届出書」は個人間は不要と考えますが、事実認定の要素が不明ですので、一般的な回答に留めます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-02-24
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