• ベストアンサーあり

課税される売上と課税されない売上について

私は副業しながら個人事業主をしています

売上について質問なのですが、YouTubeの広告費やアマゾンキンドルなどの外国のプラットフォームからの収益は課税されない売上になるのでしょうか?

また、売上は1000万以下なのですが会社の給与を含めると売上は1000万になりますが
会社の給与は売上には含めないと聞いたのですがこちら正しいでしょうか?

YouTubeやアマゾンキンドルなどの課税されない売上については免税事業者になる条件の1000万は関係ないのでしょうか?
こちら初歩的問題ですが回答をお願いします

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/02/20
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    消費税について特に何もしていない(インボイス登録をしていない、また課税事業者選択届を出していない)ということであれば、下記の扱いとなります。
    ①消費税・・・売上(給与は入りません)が1000万円未満なら課税されません。
    ②所得税・・・給与および売上(事業収入など)に対して課税されます。確定申告が必要。
    ※②のほか住民税や事業税などの課税対象となります。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-02-20

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      売上になります。ご質問は、消費税上 課税売上になるか。
                        免税売上になるか。
      ちなみに、給与は、給与所得で、事業売上には該当しません。

      インボイス登録をされていない、消費税課税事業者ではない。給与を除けば、年間売上は10百万未満。であれば、消費税上の取り扱いは影響しません。免税事業者ですので。

      回答日:2026-02-20

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます!
        それではこの状況であれば来年以降も免税事業者のままという認識で大丈夫でしょうか?

        返信日:2026-02-20

      • 税理士・会計事務所からの返信

        ご自身の消費税申告は現状免税。
        インボイス登録もしない。
        給与以外の売上は◯円。10百万未満。

        であれば。一度、国税庁のタックスアンサーと眺めると安心できますね。

        返信日:2026-02-20

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