- ベストアンサーあり
Netflixプランは福利厚生費として計上可能か
当社では福利厚生代行会社が提供するNetflixプランを導入しております。
このプランを福利厚生費として処理していますが、給与として処理すべきという見解を目にします。
本当に給与課税すべきなのでしょうか?
また、税務署の監査で指摘された際のリスクについても教えてください。
- 投稿日:2026/02/20
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
内容的に福利厚生費ではなく、給与、と捉えられるものかとは思われます。否認されれば源泉所得税や、役員にも供与されていれば変動がなければ月次定額として損金にはなるでしょうが、これも源泉の問題に。そして、社会保険料の対象ともなるので、区分が変わる、といった方がいれば社会保険にもなります。福利厚生とするよりは、シンプルに給与アップで、利用するもしないも各人任せ、とするのも一案です。ご参考までに。
回答日:2026-02-20
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
福利厚生代行会社も事前に検討しているのではないかと思われますので、福利厚生費で処理可能ということであれば、その根拠などを確認され理解できるなら、顧問税理士と共有し福利厚生費として処理されるのも一案かと思います。
税務調査で認められなかった場合の会社の後処理は、かなり大変になりますので慎重に検討されることをお勧めします。回答日:2026-02-20
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する

