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Netflixプランは福利厚生費として計上可能か
当社では福利厚生代行会社が提供するNetflixプランを導入しております。
このプランを福利厚生費として処理していますが、給与として処理すべきという見解を目にします。
本当に給与課税すべきなのでしょうか?
また、税務署の監査で指摘された際のリスクについても教えてください。
- 投稿日:2026/02/20
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
内容的に福利厚生費ではなく、給与、と捉えられるものかとは思われます。否認されれば源泉所得税や、役員にも供与されていれば変動がなければ月次定額として損金にはなるでしょうが、これも源泉の問題に。そして、社会保険料の対象ともなるので、区分が変わる、といった方がいれば社会保険にもなります。福利厚生とするよりは、シンプルに給与アップで、利用するもしないも各人任せ、とするのも一案です。ご参考までに。
回答日:2026-02-20
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
福利厚生代行会社も事前に検討しているのではないかと思われますので、福利厚生費で処理可能ということであれば、その根拠などを確認され理解できるなら、顧問税理士と共有し福利厚生費として処理されるのも一案かと思います。
税務調査で認められなかった場合の会社の後処理は、かなり大変になりますので慎重に検討されることをお勧めします。回答日:2026-02-20
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