元請けからの未入金処理について
個人事業主ですが、2025年の1月に元請(個人事業主であり)からの入金がなく、その元請と音信不通、自宅もわからず未入金状態になりました。
その場合、請求した売掛金が未入金だった場合の処理の仕方を教えてもらいたいです。
- 投稿日:2026/02/19
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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売掛金 ✕✕ 売上 ✕✕
としたうえで、貸し倒れ要件を充たしていれば、
貸倒損失 ✕✕ 売掛金 ✕✕
No.5320 貸倒損失として処理できる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
1 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
2 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
あるいは、貸し倒れ引当金を検討するか、といったところとなるでしょうか。実態に合わせて慎重にご検討ください。回答日:2026-02-19
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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個人事業の貸倒れは、所得税法51条2項と所得税基本通達51-11~51-13で判断します。音信不通というだけでは、すぐに全額を貸倒損失にできるとは限りません。取引停止などから1年以上たてば、備忘価額を残して貸倒れにできる取扱いがあります。
①売上は取り消さない
未入金でも、仕事を完了した年の売上です(所得税基本通達36-8)。回収できないからといって売上を取り消すのではなく、売掛金として残し、要件を満たした年に貸倒損失とします。
②個人と法人は根拠が別
前回答で紹介された国税庁タックスアンサーNo.5320は法人向けです。個人事業では上記の所得税法・通達が根拠になります。考え方は法人とほぼ同じです。
③全額回収できないことが明らかな場合(通達51-12)
債務者の資産状況・支払能力等からみて全額回収できないことが明らかになった年に、全額を必要経費にできます。行方不明だけで足りるかは事実関係によるため、催促の記録や所在を調べた結果を残しておくことが大切です。
④取引停止後1年以上たった場合(通達51-13)
継続的な取引をしていた相手で、取引を停止した時から1年以上経過すると、売掛金から備忘価額(1円など)を控除した残額を貸倒れにできます。最後の弁済期や最後の弁済の時が後なら、そのうち最も遅い時から数えます。担保がある場合や、たまたま1回だけの取引は対象外です。
支払期日が2025年1月なら、1年経過は2026年1月以降です。この取扱いによる場合は2026年分の必要経費となり、2025年分では使えない点にご注意ください。
⑤消費税の課税事業者の場合
貸倒れた売掛金に含まれる消費税額は、貸倒れの年の売上の消費税額から控除できます(消費税法39条、No.6367)。取引停止後1年の場合も対象です(消費税法施行規則18条)。ただし、免税事業者だった期間の売上に係る分は対象外です(消費税法基本通達14-2-4)。
⑥残しておく書類
請求書、催促のメール・書面、内容証明郵便、連絡がつかなくなった経緯のメモなどです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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