法人 中間申告について

    令和7年10月から令和8年9月30日までの消費税及び地方消費税について
    ・これは納期限後に支払ってもいいものなのか
    ・また、納期限後に支払う場合に金利は発生するのか

    • 法人決算・申告
    • 投稿日:2026/02/19
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      確定申告においては、中間納付額をたとえ納付していなくても納付すべき額を記載し、確定申告における未納額として納付します。併せて、中間納付分も、別の納付書で納付することになります。中間申告は看做し申告制度が適用されますので、ペナルティとしては延滞税が課されます。

      回答日:2026-02-19

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        最終納付額については、法定期限であるR8/11/30までに納付するのが原則ですが、期限後に支払うことは可能です。
        この場合、延滞税が発生します。初めの2か月は年7.3%(7.3%と、延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方)、その後は年14.6%(14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%いずれか低い方)となっています。
        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-02-19

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          法定納期限までに、納付が必要です。
          遅延すると延滞税が課税されます。

          回答日:2026-02-19

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