法人 中間申告について
令和7年10月から令和8年9月30日までの消費税及び地方消費税について
・これは納期限後に支払ってもいいものなのか
・また、納期限後に支払う場合に金利は発生するのか
- 投稿日:2026/02/19
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
確定申告においては、中間納付額をたとえ納付していなくても納付すべき額を記載し、確定申告における未納額として納付します。併せて、中間納付分も、別の納付書で納付することになります。中間申告は看做し申告制度が適用されますので、ペナルティとしては延滞税が課されます。
回答日:2026-02-19
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
最終納付額については、法定期限であるR8/11/30までに納付するのが原則ですが、期限後に支払うことは可能です。
この場合、延滞税が発生します。初めの2か月は年7.3%(7.3%と、延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方)、その後は年14.6%(14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%いずれか低い方)となっています。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-19
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する


