車購入費の減価償却について
650万で購入した中古車です。
277万頭金で払いました。
あとはローン払いです。
車の事業割合が30パーセントで
仕訳の入力は
借方 貸方
固定資産 195万 前払金 277万
事業主貸 455万 未払金 119万
事業主貸 254万
あってますか?
また、これを固定資産とする場合、195万をまた按分しなければなりませんか?
- 投稿日:2026/02/19
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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リサイクル預託金だ、といった細かい仕訳は割愛しますが、イメージとして
車両 650万 未払金 ✕✕
事業主 ✕✕ ★事業上の現金か、預金か。
と一旦、起票されてはいかがでしょうか。
減価償却の見合いにおいては、事業用割合30%として。
ただ、これは消費税が本則でない場合。簡易等であればこれで支障ないのですが、本則であれば、また、一工夫必要です。結果的に30%部分の車両について課税仕入となるような整理が必要となります。回答日:2026-02-19
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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ご提示の仕訳は、借方の合計(904万円)と貸方の合計(396万円)が一致していないため、このままでは記帳できません。個人事業では、車両を650万円の全額で資産に計上し、毎年の減価償却費のうち30%を必要経費にする方法がわかりやすいと考えます。この方法であれば、195万円をさらに按分する必要はありません。
① 購入時の仕訳(例)
頭金を事業用口座から支払って前払金で処理済みで、残り373万円がローンの場合
車両運搬具 650万円 / 前払金 277万円・未払金 373万円
頭金を個人の口座から支払った場合は、前払金の代わりに事業主借とします。銀行からの借入れであれば、未払金ではなく借入金とします。
本体以外の保険料・税金・リサイクル預託金などが含まれる場合は、別に区分します。
② 事業割合は減価償却費にかけます
家事と兼用の資産は、業務に必要な部分だけが必要経費になります(所得税法施行令96条、国税庁タックスアンサーNo.2210)。毎年の償却費の30%を減価償却費、70%を事業主貸とします。
なお、195万円だけを資産に計上した場合、さらに30%をかけると二重の按分になります。
③ 中古車の耐用年数
中古資産は、使用可能年数の見積りが難しい場合、簡便法で耐用年数を計算できます(減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条、No.5404)。普通乗用車の法定耐用年数は6年で、一部を経過したものは「6年−経過年数×0.8」(1年未満切捨て、2年未満は2年)です。償却方法の届出がなければ定額法で、使い始めた月から月割りで計算します。
④ ローンの返済
元本の返済は必要経費になりません(未払金 / 普通預金)。利息は、使用開始までの期間分は取得価額に含めても必要経費にしてもよく、使用開始後の分は支払利息とし、30%を必要経費にします(国税庁「青色申告の決算の手引き」)。
消費税の扱いは既存の回答のとおり、課税方式によって変わります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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