- ベストアンサーあり
お客様への弁償の品の代金の仕分けについて
ヘアサロンで、お客様の洋服を汚してしまい
その洋服と同じものが見当たらず
似たものを買って弁償した。価格が35000円程度
保険は使わずに弁償した場合の仕分け
- 投稿日:2026/02/18
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
損害賠償なので雑費勘定でいかがでしょうか。
(借方)雑費 / (貸方) 現金等回答日:2026-02-18
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
金額が大きい場合や、後ですぐ分かるようにしたいなら雑損失です。
今回は「雑費」または「雑損失」のどちらかでよいと思います。回答日:2026-02-18
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