• ベストアンサーあり

お客様への弁償の品の代金の仕分けについて

ヘアサロンで、お客様の洋服を汚してしまい
その洋服と同じものが見当たらず
似たものを買って弁償した。価格が35000円程度
保険は使わずに弁償した場合の仕分け

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/02/18
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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    ベストアンサー

    損害賠償なので雑費勘定でいかがでしょうか。
    (借方)雑費  / (貸方) 現金等

    回答日:2026-02-18

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      金額が大きい場合や、後ですぐ分かるようにしたいなら雑損失です。
      今回は「雑費」または「雑損失」のどちらかでよいと思います。

      回答日:2026-02-18

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