先行取得に伴う住宅取得費の立替精算について
【状況】
妻名義で自宅を購入しましたが、新居の契約が夫の旧居売却益の入金より先行したため、夫が負担予定だった資金を頭金に充当できず、妻が住宅ローンで全額を一時代替負担しました。
購入後から現在まで、妻が自身の収入から継続して住宅ローンを返済しています。
近日、夫の退職金から、当時の立替分(約1,200万円)を妻のローン口座へ支払う予定です。
【エビデンス・書面】
「旧居の売却記録」と「新居の契約日」により、資金充当が間に合わなかった客観的証拠があります。
「立替金の精算」である旨を明記した、強制執行認諾条項付の公正証書を作成予定です。
【質問】
客観的資料により「一時的な立替の精算」と証明でき、かつ妻が自力でローン返済を行っている実績がある場合、この資金移動は贈与税の対象外と判断して差し支えないでしょうか。
- 投稿日:2026/02/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
購入時の登記は、すべて奥さん名義。所有権は100%奥様となるでしょうか。基本的な考え方は、お金を出した方がその割合に応じた登記上の所有権の持ち分を持つ。これと乖離が生じていると贈与と看做される恐れがある。といったものです。過去、実際の資金出し手が奥様で、持分割合も一致していれば何ら支障ないものかと存じます。過去の経緯、申告等の状況を踏まえての検討となるでしょうか。登記等変更されないのであれば、ご夫婦間で特に口座の異動はせず、口座を移動させるのであれば、購入時の時価に相当するものではなく、今の時価、中古であっても高騰していますので、持ち分は今の時価に対する見合いの持ち分の設定等、慎重な検討が必要になるでしょうか。基本的にはお金も、持ち分も変わらない。ただ、生活の中で、何かあればご主人が負担され、といった夫婦間で合意できそうな他の方法を模索されるのも一案です。慎重にご検討ください。
回答日:2026-02-18
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

