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インボイス未登録業者の非課税処理について

建設業です。外注先のインボイス未登録業者に、毎月点検作業代として10月前までは税込支払いを10月以降は同額(実質値上げ)で支払っています。(150,000の→165,000)その場合、弊社としては消費税を支払っていないことになりますが、仕訳で非課税扱いとは出来ないのでしょうか?非課税は可能でしょうか? 
前期までの決算処理で別の仕訳が非課税のつもりで処理しても、会計事務所での最終処理では、勝手に消費税が計上されて仕上がってきてしまいます。質問しても親切に教えてくれたことはありません。教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/09
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 鹿野正樹税理士事務所

    東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101

    非課税取引は法令により限定列挙された取引のみに適用されますので、相手方がインボイス未登録であっても非課税処理はできません。
    今までは消費税分の15,000円が仕入税額控除額でしたが、インボイス未登録者からの仕入れの経過措置により現在は80%の12,000円が仕入税額控除額となりますので、3,000円負担増になります。
    ただし、簡易課税を適用されているのなら、消費税の計算が売上に係る部分のみなので、影響はありません。

    回答日:2024-04-10

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。決算時に仮受消費税と仮払消費税の相殺で未払消費税が決まると思いますが、それは一切考えずに今まで通りに処理してよいのでしょうか?弥生会計のレシート保存でも消費税を支払っていない選択はないので、小さな金額の取引はいつも疑問に思っています。初めの質問の15,000円にしても消費税として支払っていないのに、150,000+税と計上して問題ないのでしょうか?

      返信日:2024-04-10

    • 税理士・会計事務所からの返信

      処理は今までと同じでいいと思います。
      会計ソフトにより多少の差はありますが、弥生会計の場合“税抜き処理・内税”で設定して総額を入力し最後に相手方のインボイス登録有無を入力すれば、自動で仮払消費税の計算をしてくれます。
      結論としては、こちらが支払うものに対しては相手方のインボイス登録の有無にかかわらず、消費税が発生しているという事になります。
      したがって、本体価格が150,000円でしたら、おっしゃる通り150,000+税と計上して問題ありません。

      返信日:2024-04-11

    • 質問者からの返信

      お世話になっております。ご丁寧な返答ありがとうございます。大変参考になりました。

      返信日:2024-04-11

  • 経過措置として80%見合で消費税を納税していると看做してくれます。よって、2割相当分が実質的な消費税負担増となります。経過措置期間は10/2023~3年間は80%、それ以降の3年間は50%見合いとなりますが、税制改正等あるかもしれませんので、あくまで、現時点の取扱としてお含みおきください。

    回答日:2024-04-09

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。

      返信日:2024-04-10

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