- ベストアンサーあり
インボイス未登録業者の非課税処理について
建設業です。外注先のインボイス未登録業者に、毎月点検作業代として10月前までは税込支払いを10月以降は同額(実質値上げ)で支払っています。(150,000の→165,000)その場合、弊社としては消費税を支払っていないことになりますが、仕訳で非課税扱いとは出来ないのでしょうか?非課税は可能でしょうか?
前期までの決算処理で別の仕訳が非課税のつもりで処理しても、会計事務所での最終処理では、勝手に消費税が計上されて仕上がってきてしまいます。質問しても親切に教えてくれたことはありません。教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 鹿野正樹税理士事務所
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
非課税取引は法令により限定列挙された取引のみに適用されますので、相手方がインボイス未登録であっても非課税処理はできません。
今までは消費税分の15,000円が仕入税額控除額でしたが、インボイス未登録者からの仕入れの経過措置により現在は80%の12,000円が仕入税額控除額となりますので、3,000円負担増になります。
ただし、簡易課税を適用されているのなら、消費税の計算が売上に係る部分のみなので、影響はありません。回答日:2024-04-10
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
経過措置として80%見合で消費税を納税していると看做してくれます。よって、2割相当分が実質的な消費税負担増となります。経過措置期間は10/2023~3年間は80%、それ以降の3年間は50%見合いとなりますが、税制改正等あるかもしれませんので、あくまで、現時点の取扱としてお含みおきください。
回答日:2024-04-09
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する