車のローン一括支払いした際に残った仕訳

    弥生青色申告サポートへ問い合わせして教えてもらったのですが、車のローンを4月末に一括返済し、その余った未払金計上していた分の36万程の金額を雑収入として計上すると言われ、こちらとしては収入としてなるのは事業の収益もはない為、不自然だなと思いこちらへ相談させていただきました。ローン会社から返金された訳でもなく、一括で支払うため支払いする予定の支払額(利息分や手数料調整)が少なくなり減額として未払い利息などで処理でやるのでは?と思ったのですが・・・

    またその場合仕訳の詳細も詳しくご教授いただければ幸いです。
    まだまだ不慣れなものでお願いいたします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/17
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      車を購入された際の起票はどのようにされましたか?
      そして、ローンを支払われた際の仕訳も。過去の処理がどのようになっているのか。
      それをあるべき仕訳と比べて、修正することになりますので。

      回答日:2026-02-17

      • 質問者からの返信

        先ず減価償却費として購入費や耐用年数を設定、ローンとしてローン残額を未払金に計上、毎月定額の支払いを振替で今年の4月初旬までの支払いを計上し、当月末に一括返済しましたが。

        返信日:2026-02-17

      • 税理士・会計事務所からの返信

        固定資産として支払い利子分は含まずに取得価額を算出、計上した。
               支払い利子を含めて取得価額を算出した。

        正は、利子を含めずに、となります。
        そのうえで、ローンの支払は、単に、
        未払金 ×× 普通預金 ××
        で振り替えていた。

        当月末に一括返済した。
        未払金 ×× 普通預金 ××

        返信日:2026-02-17

    • ふじみの会計事務所

      埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

      ご推察のとおり、残った約36万円が繰上返済で「払わずに済んだ将来の利息・手数料」であれば、それ自体は収入ではないと考えます。どう修正するかは、購入時にその利息分を借方のどの科目に入れていたかで決まります。

      ① 利息は期間に応じて経費になるもの
      ローン契約で車両代金と利息が区分されている場合、利息は支払期間中の各年分の必要経費になり、取得価額に含められるのは使用開始日までの期間分だけです(所得税基本通達37-27・37-28)。繰上返済で発生しなくなった利息は、もともと経費にもならない金額です。

      ② 購入時の処理ごとの修正方法
      (a)利息を前払利息などの資産に計上していた場合
      未払金 36万円 / 前払利息 36万円 で相殺します。損益には影響しません。
      (b)利息を車両の取得価額に含めていた場合
      使用開始後の利息は取得価額に含められないため、車両の金額が過大です。取得価額を直し、減価償却費も計算し直します。前の年分の償却費にも影響するため、その年分の申告の見直しが必要になることがあります。
      (c)購入時に利息の全額を支払利息として経費にしていた場合
      経費が過大だったことになります。同じ年分なら 未払金 / 支払利息 で取り消します。雑収入とする処理はこの考え方に近いものですが、経費にした年分と戻す年分がずれる場合は、本来は経費にした年分の申告を見直すこと(修正申告。国税通則法19条)になります。

      ③ 支払済みの利息も確認を
      毎月の返済を全額「未払金 / 普通預金」で処理していた場合、実際に支払った利息が経費に入っていない可能性があります。返済予定表で元金と利息を分け、利息は支払利息とします(私用と兼用の車なら事業割合分)。

      ④ 修正の前に確認する資料
      ローン契約書の返済予定表(元金・利息の内訳)と、一括返済時の精算書で、36万円が利息・手数料の減額分であることを確かめてから修正されることをおすすめします。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-09-29

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