車両費について

    青色申告特別控除(65万円)で確定申告したいのですが、車の業務割合70%の場合の記入の仕方で、ガソリン代金や車税の70%分の金額を打ち込めば良いんですよね?摘要欄に毎回7割計上とか書くのでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/16
    • 回答件数:3件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      毎回、書く必要はありません。
      たとえば税務調査の時に説明ができれば大丈夫です。
      その意味で毎年最初の1回目に「7割、以下同じ」と書いておくなどすれば忘れないし、その年の帳簿に残るのでお勧めです。

      また、車の業務割合が7割ならガソリンや車税も基本的には7割でよいと思います。
      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-02-16

      • 鹿野正樹税理士事務所シルバー

        東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101

        毎回書くのが面倒なら一旦全額計上して、年度末でその総額×30%を事業主貸/○○費と計上して
        摘要に自家消費分とでも書いておけばいいと思います。

        回答日:2026-02-18

        • ふじみの会計事務所

          埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

          摘要に毎回「7割」と書く必要はありません。大切なのは、70%の根拠を示せることと、按分の対象を漏らさないことです。既存のご回答に補足します。

          ① 経費にできるのは「業務に直接必要だった部分」です
          家事関連費のうち必要経費にできるのは、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要だったことが明らかにされる部分です(所得税法施行令96条、国税庁タックスアンサーNo.2210)。
          このため、摘要の書き方よりも、70%の裏付けが重要になります。
          業務と私用の走行距離、業務に使った日などの記録を残しておくと、説明しやすくなります。
          働き方や車の使い方が変わった年は、割合を見直してください。

          ② 記帳のしかたは2通りあります
          ・支払いのつど70%分だけを計上する(ご質問の方法)
          ・いったん全額を計上し、年末に30%分を事業主貸へ振り替える(既存のご回答の方法)
          どちらでも結果は同じです。年の途中で方法を変えないほうが、後から確認しやすくなります。
          個人のお金で支払った場合は、70%分を「車両費/事業主借」のように記帳します。

          ③ ガソリン代・自動車税以外も対象です
          同じ車にかかる次の費用も、同じ考え方で按分します。
          ・自動車保険料、車検・修理代、駐車場代
          ・車の減価償却費(購入代金は、減価償却で複数年に分けて経費にします)
          減価償却費の按分を忘れて全額を計上している例がよく見られます。
          一方、業務のためだけに利用した駐車場代や有料道路代は、全額を経費にできる場合があります。

          ④ 科目の目安
          ガソリン代・保険料・車検代は車両費、自動車税は租税公課とするのが一般的です。事業税は全額が必要経費になりますが、自動車税のように業務と私用の両方にかかわる税は、業務用の部分に限られます(No.2210の考え方)。

          ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-09-29

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