• ベストアンサーあり

手作り作家(洋服など)の棚卸について。

個人で洋服や布小物を製作、販売しています。

年末の棚卸は布や糸など材料と、
商品として仕上がっているものは販売価格の7割(材料費+最低限の自分の工賃)で毎年計上してきました。

商品に仕上がっているものも材料費程度で計上すると先日知ったのですが、そうすると期末商品棚卸高だけでなく期首商品棚卸高も変わってきますよね。どこまで遡って直せば良いでしょうか。。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/02/16
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    個人事業の棚卸は、
    「販売価格」ではなく取得原価で評価するのが原則です。

    ご質問のケースでは、
    次のように整理すると分かりやすいです。

    ■① 材料(布・糸など)
    → 期末に残っている分を実際の購入原価で棚卸計上します。
    (購入金額ベース。販売価格は関係ありません)

    ■② 完成品(販売できる状態の洋服など)
    → こちらも原則は製造原価で評価します。

    製造原価とは、
    ・使用した材料費
    ・外注費(あれば)
    などで構成されます。

    ポイントは、
    ご自身の労務費(自分の工賃)は原価に含めない
    という点です。
    個人事業の場合、
    自分の作業時間に対する報酬は経費にならないため、
    棚卸評価にも含めません。

    したがって、
    「販売価格の7割」で計上する方法は、
    税務上の原則的な評価方法とは言えません。

    ■まとめ
    ・棚卸は販売価格ではなく原価評価
    ・完成品も材料費+外注費等で棚卸資産として計上
    ・自分の工賃は含めない

    不安があれば一度、税務署や税理士等へ確認されることをおすすめします。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    また、ご不明点や追加で
    ご相談されたいことがございましたら、
    いつでもお気軽にお声がけくださいませ。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-02-17

    • 質問者からの返信

      分かりやすく、ありがとうございます。

      棚卸は原価で、というのは理解いたしました。

      確定申告の期末商品棚卸高(令和7年末在庫)は原価で計算した数字にしますが、期首商品棚卸高(令和6年末在庫)はそのままで良いでしょうか?

      直すとなると去年確定申告した期末商品棚卸高と金額が異なってしまいますよね。。

      返信日:2026-02-17

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ■原則的な考え方
      期首商品棚卸高は、
      前期の期末商品棚卸高と一致させるのが
      会計の基本です。

      そのため、
      令和6年分の確定申告で
      計上した期末棚卸高がある場合、
      令和7年の期首棚卸高は、
      原則としてその金額をそのまま引き継ぎます。

      ■評価方法を見直す場合
      今回のように「販売価格ベース→原価ベース」に変更する場合、
      本来は前期の確定申告を修正する「更正の請求」を行い、
      正しい金額に訂正したうえで、
      今期の申告を行うのが原則です。

      ただし実務上は、
      令和7年期首は前年申告額のままとし、
      令和7年期末から原価評価に改める、
      という対応が取られるケースも少なくありません。
      (前期は経費を少なく申告(期末棚卸高を過剰計上)している状況であれば、
      税務上のリスクは比較的小さいと考えられるためです。)

      この場合、
      ・令和7年期首棚卸高 = 前年申告額
      ・令和7年期末棚卸高 = 原価評価額
      となります。

      ■まとめ
      ・期首棚卸高は前年申告額を引き継ぐのが原則
      ・評価方法の是正は期末から行うケースもある

      前年に申告した期末棚卸高と、
      本来あるべき棚卸高との差額が大きい場合は、
      影響も無視できませんので、
      一度税理士へ相談されるとより安心です。

      よろしくお願いいたします。

      返信日:2026-02-17

    • 質問者からの返信

      詳しくありがとうございます。
      税理士さんに相談してみたところ、期首・期末棚卸高ともに、正しい計算(材料費)の金額として、税務署から連絡があった場合は「今回から計算方法を変えた」と説明すれば良いのでは。
      ということでした。
      ひとまずそれで申告してみます。

      予備知識として大変助かりました。ありがとうございました!

      返信日:2026-02-19

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    個人事業主、の場合だと、原価に自らの工賃は含めることができません。第三者に外注費や、給与として払っている場合は別ですが、経費にそもそもなりませんので。
    といったところからのスタートとなるでしょうか。まずは、手軽な書籍を手に取る。あるいは青色申告会で基礎的な相談をしてみる。そのうえで、今年の申告を正常化できないかを検討し、過去の処理等の対応は、その次、となりますね。見直しが必要です。

    回答日:2026-02-17

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