廃業届の必要性

    2025年まで、個人事業主としてITコンサル業とデザイナー業を二つ行っておりました。二つとも開業した時期は違いますが過去に開業届を出しています。

    2025年までは両方とも事業所得として申告しようと思っていますが、正直、最近はデザイナー業の方は事業の規模的に縮小傾向で、ほぼ営業などもしておらず、たまに依頼があれば片手間でやるくらいで、雑所得に該当するような規模になっているため、2026年からはデザイナー業の方は雑所得として申告しようと思っています。

    そこで質問なのですが、この場合、廃業届は必要なのでしょうか?廃業届を出さずに、デザイナー業の方を雑所得としていきなり2026年から申告してよいものなのでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/15
    • 回答件数:4

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      デザイナー業についての廃業届を提出するのがわかりやすいかと思います。
      廃業届で所得の種類の欄、「一部」にチェックを付けカッコ内に「デザイナー事業」とかきます。
      事業の概要欄にも、デザイナー業は雑所得申告、ITコンサル業は引き続き事業として継続、など説明しておくとわかりやすいかとおもいます。

      ただ、デザイナー業をこれからも続けていく意識があるなら、廃業届を出さずこれまで通り両方を事業所得として申告してもよろしいのではないかと思います。
      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認をお願いいたします。

      回答日:2026-02-15

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        税金額への影響としては、デザイナー業が損、であれば、事業所得として損益通算できる。
        これを自ら、雑所得として、損益通算から外す。

        これに対して税務署は何ら指摘することはなく、実態に即した、ご自身の判断によるものであれば、何ら支障はありません。一部廃業、というのはされてもされなくても。デザイナー分を雑所得にすることに支障はありません。

        回答日:2026-02-15

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          個人事業のITコンサル業を引き続き継続されるなら、廃業届の提出は必要ないと思います。

          回答日:2026-02-15

          • No Image
            岸本潤征税理士事務所

            福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室

            ⑴ 開廃業届出書については、「・・・事業所得を生ずべき事業を・・・廃止した場合・・・税務署長に提出しなければならない」(所得税法229)とあり、届出書の記載にあ たっては、「事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これに準ずるものを・・・廃止した場合、・・・若しくは廃止した年月日」を記載するため(所得税施行規則98①二)、複数事業を営んでいる場合には、一部廃業も届け出ることを予定しているものと考えられます。
            そして、 同書の裏面の3によりますと、「事業所得を生ずべき事業を2以上(例えば、小売業と建設業など)行っている方がその事業の全部を廃止する場合は「全部」を、その事業の一部を廃止する場合は「一部」を○で囲んでください。」とあるのは、以上の法令に基づいているためと考えられます。
            なお、従前は事業を開始や廃止しときから1月以内とされていましたが、令和5年度改正で令和8年1月1日以降に事業の開始、廃止等の事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までに所轄の税務署長に提出することに改正されています。
            ⑵ 最後に、ご質問の内容は事実認定の要素が強いため、線引きは難しいと思いますが、たまにしか仕事をしていないという事実はあるものの売上規模、設備、材料、作業場(コンサル業務と同一場所なのか)や名刺やHPなどの対外的な状況は如何でしょうか。
            未だ仕事を受けられている点を踏まえますと、業務は続いていることは質問内容から理解できますが、完全に廃業に至ったという状況ではないかと考えられます。
            そうしますと売上金額が少なくなり経費が支出することが想定されますが、これが一時的ではなく今後も設備投資する予定や営業もしない状況下であれば、雑所得として申告することが相当と考えますので、「事業所得を生ずるべき事業」にならなくなるため、デザイナー業に対する廃業届出書を提出することになります。
            ⑶ 完全事業廃止ではなく部分廃業ということなので、デザイナー業に係る所得区分が雑所得への変更により、事業所得との損益通算ができなくなる点はご承知と思います。
            その点を踏まえますと、⑵の事実認定の深堀りが必要と考えますので、税務署への相談をお勧めします。

            ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認をお願いいたします。

            回答日:2026-03-02

            税理士をお探しの方におすすめ

            質問する

            質問回答ランキング

            ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

            地域別のランキング
            都道府県
            市区町村