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廃業届の必要性

2025年まで、個人事業主としてITコンサル業とデザイナー業を二つ行っておりました。二つとも開業した時期は違いますが過去に開業届を出しています。

2025年までは両方とも事業所得として申告しようと思っていますが、正直、最近はデザイナー業の方は事業の規模的に縮小傾向で、ほぼ営業などもしておらず、たまに依頼があれば片手間でやるくらいで、雑所得に該当するような規模になっているため、2026年からはデザイナー業の方は雑所得として申告しようと思っています。

そこで質問なのですが、この場合、廃業届は必要なのでしょうか?廃業届を出さずに、デザイナー業の方を雑所得としていきなり2026年から申告してよいものなのでしょうか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/02/15
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    デザイナー業についての廃業届を提出するのがわかりやすいかと思います。
    廃業届で所得の種類の欄、「一部」にチェックを付けカッコ内に「デザイナー事業」とかきます。
    事業の概要欄にも、デザイナー業は雑所得申告、ITコンサル業は引き続き事業として継続、など説明しておくとわかりやすいかとおもいます。

    ただ、デザイナー業をこれからも続けていく意識があるなら、廃業届を出さずこれまで通り両方を事業所得として申告してもよろしいのではないかと思います。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認をお願いいたします。

    回答日:2026-02-15

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      税金額への影響としては、デザイナー業が損、であれば、事業所得として損益通算できる。
      これを自ら、雑所得として、損益通算から外す。

      これに対して税務署は何ら指摘することはなく、実態に即した、ご自身の判断によるものであれば、何ら支障はありません。一部廃業、というのはされてもされなくても。デザイナー分を雑所得にすることに支障はありません。

      回答日:2026-02-15

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        個人事業のITコンサル業を引き続き継続されるなら、廃業届の提出は必要ないと思います。

        回答日:2026-02-15

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