- NEW
廃業届の必要性
2025年まで、個人事業主としてITコンサル業とデザイナー業を二つ行っておりました。二つとも開業した時期は違いますが過去に開業届を出しています。
2025年までは両方とも事業所得として申告しようと思っていますが、正直、最近はデザイナー業の方は事業の規模的に縮小傾向で、ほぼ営業などもしておらず、たまに依頼があれば片手間でやるくらいで、雑所得に該当するような規模になっているため、2026年からはデザイナー業の方は雑所得として申告しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合、廃業届は必要なのでしょうか?廃業届を出さずに、デザイナー業の方を雑所得としていきなり2026年から申告してよいものなのでしょうか。
- 投稿日:2026/02/15
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
デザイナー業についての廃業届を提出するのがわかりやすいかと思います。
廃業届で所得の種類の欄、「一部」にチェックを付けカッコ内に「デザイナー事業」とかきます。
事業の概要欄にも、デザイナー業は雑所得申告、ITコンサル業は引き続き事業として継続、など説明しておくとわかりやすいかとおもいます。
ただ、デザイナー業をこれからも続けていく意識があるなら、廃業届を出さずこれまで通り両方を事業所得として申告してもよろしいのではないかと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認をお願いいたします。回答日:2026-02-15
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
税金額への影響としては、デザイナー業が損、であれば、事業所得として損益通算できる。
これを自ら、雑所得として、損益通算から外す。
これに対して税務署は何ら指摘することはなく、実態に即した、ご自身の判断によるものであれば、何ら支障はありません。一部廃業、というのはされてもされなくても。デザイナー分を雑所得にすることに支障はありません。回答日:2026-02-15
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

