源泉徴収票について

    昨年退職した職場から源泉徴収票がもらえません。退職時、その後も発行をしてもらえるように連絡しても音信不通なので、源泉徴収票不交付の届出をしたいと思っています。
    税務署から指導が入るようですが、強制力がないことが不安です。パワハラもあり、かなり辞める時に揉めた職場なので、簡単に相手が発行してくれるとは思えません。
    法律では源泉徴収票発行は企業の義務のようですが、税理士からの指導があるにも関わらず相手が拒否する場合はどのような対応をすればいいのか教えていただきたいです。

    源泉徴収票が無くても年末調整や確定申告はできるようですが、必要な書類を嫌がらせで発行しないというのは納得できないので質問させていただきます。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/02/14
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      給与明細を集計して申告すれば支障ありません。千差万別です。
      新しい職場で、前向きに取り組まれるのが大事で、過去は過去、とされるのも一案です。

      回答日:2026-02-14

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        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        税務署に源泉徴収票不交付の届出を提出するとともに、源泉徴収票を発行しない会社の令和7年分の給与明細書の給与の支払金額(非課税の通勤手当を除く)と源泉徴収税額を整理して集計したものを基に、所得税確定申告書を提出されると良いと思います。
        (税務署には予約して申告会場に行ってください)

        回答日:2026-02-14

        • 平賀大二郎税理士事務所

          東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

          腹が立つでしょうが、実害が生じないなら相手にしないことです。
          そこに時間を使うほうが損ですから。

          回答日:2026-02-14

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            岸本潤征税理士事務所

            福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室

             質問者の思いに対する答えにはなっていないかもわかりませんが概ね下記の流れを参考にしてください。
            ⑴「源泉徴収票不交付の届出書」の提出については、各先生方の記載されているとおりですが、給与明細は毎月貰われていますか。
             所得税法231①で給与の支払者は給与明細の交付義務が課せられており、少なくとも給与等の金額、源泉徴収税額の記載は必須で(同法施行規則100①)、一般的には本給、諸手当、源泉所得税、社会保険料等の諸控除が1枚の明細書に記載されている給与明細になります。
            ⑵ 給与明細を受けていて源泉徴収票の交付が受けられない場合には、給与明細を添付した「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出します。
            ⑶ ⑵に先立ち、質問者の方は事業主に交付要求をされたと思いますが、その際の事業主とのやりとりの情報については整理するように伝えられていると思います。そして、給与明細を添付する理由は少なくとも源泉徴収税額が適正かを判断するためで、その後は事業主に対しての交付する旨の文書、納付状況、調査、法定監査等は税務署の判断になると思います。
            ⑷ 同法226③により給与の支払者は受給者に対して源泉徴収票の交付義務があり、給与明細不交付とともに罰則規定が同法242①六で規定されています。税理士はこの点や⑶を含んだ点も伝えられているのではないかと思います。
            ⑸ なお、「源泉徴収不交付の申出書」は、再発行は含みませんのでご注意してください。最終的には、以上の状況を含め質問者の方の申告すべき内容や⑶を踏まえて税務署が判断されると思います。
            ⑹ なお、ご注意いただきたいのは令和3年4月1日以降は添付が不要となったというだけであり、例えば確定申告をし、その後税金の還付を求める場合に「更正の請求」をする場合には事実を証する書類として、源泉徴収票の添付が必要になります。
            また、給与明細を基に申告する点については、還付審査の際に源泉徴収票の提示を求められる場合もありますので、確定申告の際に担当者に相談される方がよいと思います。
             ※質問者の厚生年金の納付状況や雇用保険被保険者証を貰われているのかは気になりました。
             ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、  
              税理士への個別相談をお願いいたします。

            回答日:2026-02-20

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