同居家族が支払っている電気代・インターネット費用代の仕分けについて

    自宅で業務を行う個人事業主です。
    業務上、電気とインターネットを日々使用していますが、それらを毎月支払っているのは同居家族で、私は同居家族に事業使用分を計算し現金で手渡ししています。
    電気とインターネット費用それぞれ家事按分を行ったうえで仕分ける場合、科目はそれぞれ水道光熱費・通信費と理解しているのですが取引手段はどのようになりますか?

    例:月の電気料金が1万円、業務時間1日5時間、週に5日の場合
    (1)1週間の自宅での業務使用時間:5時間 × 5日 = 25時間
    (2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
    (3)按分率:25時間 ÷ 168時間 = 0.148(15%とする)
    (4)経費計上できる額:
    ・10,000円(1ヶ月の電気代)× 15%(按分率)= 1,500円
    →「水道光熱費・ 1,500円・事業主借」でしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/13
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご理解の通りです。
      (借方)水道光熱費 1,500円 (貸方)事業主借 1,500円

      ただし、事業用に管理している現金から手渡しているなら(貸方)は現金となります。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-02-13

      • ふじみの会計事務所

        埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

        仕訳は「水道光熱費 1,500円/事業主借 1,500円」で差し支えありません。既存のご回答のとおりです。そのうえで、同居のご家族との間の支払いについて、考え方の根拠を補足します。

        ① 経費になるのは「家族に渡したお金」ではなく「電気代のうち事業分」です
        生計を一にする親族に支払う対価は、必要経費になりません。その一方で、その親族が負担した費用のうち事業にかかわる部分は、事業主の必要経費に算入します(所得税法56条、国税庁タックスアンサーNo.2210)。
        このため、ご家族に手渡した金額そのものではなく、ご家族が支払った電気料金・インターネット料金のうち事業で使った部分が経費になります。
        手渡しの額が按分額と違っていても、経費にできるのは按分額までです。また、受け取ったご家族の側でも、所得として考える必要はありません。

        ② 按分の考え方
        家事関連費のうち必要経費にできるのは、業務の遂行上直接必要だったことが明らかに区分できる部分です(所得税法施行令96条、No.2210)。
        ご質問の時間基準の計算は、根拠として説明しやすい方法です。
        ただし、電気は床面積やパソコンなどの機器の使用状況、インターネットは業務での使用時間など、費目ごとに合った基準を選ぶことができます。
        電気とインターネットに同じ割合をかける必要はありません。

        ③ 残しておきたい資料
        ・電気・インターネットの請求書や利用明細(ご家族名義のもの)の写し
        ・按分率の計算メモ(業務時間の記録など)
        請求書がご家族名義でも、事業で使った部分であることを説明できるようにしておくと安心です。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-29

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