源泉徴収について
年間売り上げ約500万円の自営業を行っています。妻に専従者給与で年間、6万円/月×12ケ月=72万円を計上しています。(実際,作業はしています) 妻は71歳で他に公的年金で1、091、881円(源泉徴収票金額)を受けていますが、妻の源泉徴収の申告は必要でしょうか?
- 投稿日:2024/04/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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質問者は青色申告で、妻は青色専従者ですね。その前提で回答させていただきます。
(市役所関係)
妻の令和5年分の給与支払報告書を提出してください。(妻の市民税申告もしましょう)
(税務署関係)
源泉徴収の所得税徴収高計算書(納付書)を提出してください。税務署に直接提出します。
(内容は給与支払額72万円税額0円です)
妻の所得税確定申告書提出の必要はありません。回答日:2024-04-09
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神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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妻の源泉徴収に関する申告の必要性について、次のように判断します。
1. 所得税の申告が必要かどうか
専従者給与として年間72万円を受け取っているため、これは給与所得として計算されます。給与所得には55万円の給与所得控除が適用されます。したがって、72万円 - 55万円 = 17万円が給与所得となります。
公的年金については、年金収入が65歳以上の場合、年金の公的年金控除額は110万円です。したがって、公的年金の1,091,881円は、110万円の控除により、課税対象の年金所得は0円となります。
2. 合算所得の計算
妻の課税対象となる合算所得は、給与所得の17万円のみです。これが年間の所得額となります。
3. 所得税申告の必要性
所得税の申告が必要かどうかは、課税所得が48万円を超えるかどうかが基準となります。妻の合算所得は17万円ですので、課税所得が48万円を超えないため、所得税の申告は不要です。
4. 住民税の申告
一部の自治体では、所得税の申告が不要であっても、住民税の申告が必要な場合があります。自治体によって異なるため、念のためお住まいの自治体に確認することをお勧めします。
結論
妻の合算所得が48万円を超えないため、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告が必要かどうかは自治体に確認してください。回答日:2024-09-07
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