源泉徴収について

    年間売り上げ約500万円の自営業を行っています。妻に専従者給与で年間、6万円/月×12ケ月=72万円を計上しています。(実際,作業はしています)  妻は71歳で他に公的年金で1、091、881円(源泉徴収票金額)を受けていますが、妻の源泉徴収の申告は必要でしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/04/09
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      質問者は青色申告で、妻は青色専従者ですね。その前提で回答させていただきます。
      (市役所関係)
      妻の令和5年分の給与支払報告書を提出してください。(妻の市民税申告もしましょう)
      (税務署関係)
      源泉徴収の所得税徴収高計算書(納付書)を提出してください。税務署に直接提出します。
      (内容は給与支払額72万円税額0円です)
      妻の所得税確定申告書提出の必要はありません。

      回答日:2024-04-09

      • ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎ゴールド

        神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号

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        妻の源泉徴収に関する申告の必要性について、次のように判断します。

        1. 所得税の申告が必要かどうか
        専従者給与として年間72万円を受け取っているため、これは給与所得として計算されます。給与所得には55万円の給与所得控除が適用されます。したがって、72万円 - 55万円 = 17万円が給与所得となります。
        公的年金については、年金収入が65歳以上の場合、年金の公的年金控除額は110万円です。したがって、公的年金の1,091,881円は、110万円の控除により、課税対象の年金所得は0円となります。
        2. 合算所得の計算
        妻の課税対象となる合算所得は、給与所得の17万円のみです。これが年間の所得額となります。

        3. 所得税申告の必要性
        所得税の申告が必要かどうかは、課税所得が48万円を超えるかどうかが基準となります。妻の合算所得は17万円ですので、課税所得が48万円を超えないため、所得税の申告は不要です。

        4. 住民税の申告
        一部の自治体では、所得税の申告が不要であっても、住民税の申告が必要な場合があります。自治体によって異なるため、念のためお住まいの自治体に確認することをお勧めします。

        結論
        妻の合算所得が48万円を超えないため、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告が必要かどうかは自治体に確認してください。

        回答日:2024-09-07

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