複数の源泉徴収票がある場合の確定申告書作成について

    個人事業主として事業所得、パートとして給与所得がある者です。
    2025年の確定申告についてご質問です。

    給与所得については、下記3社から源泉徴収票を受け取っています。
    A社:2025年中に退社済みで源泉徴収票を受領済み
    B社:A社の源泉徴収票を提出し年末調整済み、源泉徴収票受領済み
    C社:年末調整できておらず、源泉徴収票受領済み

    Freeeで確定申告書を作成するにあたり、下記3点ご質問です。

    ①会社から給与を受け取っている人が源泉徴収票の内容を転記する欄があるのですが、この場合A社の内容はB社の源泉徴収票に含まれていると考えて、B社とC社の源泉徴収票のみ内容転記すればよいでしょうか。

    ②年末調整後に世帯主を変更した関係で2025年の国保料が変更となり、B社の内容をそのまま転記すると、できあがった確定申告書に変更前の国保料が載る形になります。
    そのため転記時に国保料のみ正しい金額に修正し、できあがった確定申告書に変更後の国保料が記載されていれば大丈夫でしょうか。

    ③国保料に変更があった場合、B社の源泉徴収票の他の数字に影響が出る(数字が変更になる)ことはないでしょうか。国保料以外の数字はそのままの転記で問題ないかが心配です。
    入力した項目は支払金額、所得控除の額の合計金額、源泉徴収税額(0円)、新生命保険料の金額、介護医療保険料の金額です。

    ご回答よろしくお願いいたします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/12
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ①について
      ご認識のとおりですが、念のためにB社の源泉徴収票の下の部分にA社での支払金額などが記載されているか確認ください。そのうえで概算でよいので支払金額はA社とB社の両方の合計が支払金額に記載されているかも確認ください。
      ②について
      健康保険料は2025年中に実際に支払った金額が社会保険料控除となります。変更後の金額で2025年中に支払っていればその支払った金額に修正して確定申告書に記載します。
      通知があっただけで変更後で支払ってなければ従前の支払い金額を記載することになります。
      ③について
      国保料以外の金額は、間違い等なければ基本的にそのまま転記することとなります。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-02-13

      • ふじみの会計事務所

        埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

        結論として、①はB社とC社の2枚の転記で足りることが多く、②はご自身が2025年中に実際に支払った国保料を入力し、③の支払金額や源泉徴収税額はそのまま転記して差し支えないと考えられます。既存の回答に加えて、次の点にご注意ください。

        ①A社分の確認
        年の途中で就職した人の年末調整は、前の勤務先の源泉徴収票で金額を確認し、その給与を含めて行います(国税庁タックスアンサーNo.2674)。B社の支払金額にA社分が含まれ、摘要欄に前職分の記載があれば、A社分を別に入力すると二重計上になります。
        C社分は年末調整されていないため、申告に含めます(同No.1900)。C社で源泉徴収された税額があれば、その金額も入力してください。

        ②国保料は「誰が支払ったか」も確認
        社会保険料控除は、自己または生計を一にする親族が負担すべき保険料を支払った人が、その年に実際に支払った金額を控除します(同No.1130)。世帯主の変更前に前の世帯主の方が支払った分は、支払ったその方の控除の対象になります。ご自身の申告に入れるのはご自身が支払った分とし、ご家族の申告と二重にならないようご確認ください。

        ③「所得控除の額の合計額」は一致しなくて問題ありません
        この欄は、B社の年末調整での計算結果です。確定申告では、社会保険料・生命保険料・基礎控除などを個別に計算し直します。
        特に基礎控除は、事業所得も含めた合計所得金額で判定します。令和7年分は、合計所得金額132万円以下なら95万円、132万円超336万円以下なら88万円など、段階的に変わります(同No.1199)。事業所得を加えると、B社の年末調整と控除額が変わることがあります。
        そのため、完成した申告書の所得控除の合計がB社の源泉徴収票と違っていても、誤りとは限りません。

        ④すでに申告済みの場合
        国保料を少なく入力して税額が多すぎたときは、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求ができます(国税通則法23条)。多く入力していたときは修正申告をご検討ください。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-29

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