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【個人事業主】12月に働き1月支払いの仕事の計上について

個人事業主です。freeeで確定申告書を作成します。
確定申告時になり、1年間の売上金の計上方法を間違っているかもしれないと気づきご確認です。
クライアントAさんについて、今年に入ってから事務の仕事を始め、月末締めの翌月15日払いで報酬を受け取っています。
請求書などの発行は必要ないと言われ、特に月末に請求書の提出や支払報告書の受領などはしていませんが、問題なく翌月に支払いをいただいています。
他のクライアントBさんでは、月末に支払報告書を受領したタイミングで売掛金の計上をしているため、freeeでは12月の仕事分も今年の売り上げとして処理されていたのですが、Aさんは売上金が入った翌月15日でそのまま売上金の計上をしていたため(月末締めの時点では何も計上していない)、12月の仕事分も1月にそのまま売上金として計上しており、freeeでの確定申告書作成時に2025年の売り上げとして処理されていませんでした。
この場合月末に請求書などのやり取りが行われていなくても、毎月末に売掛金としてfreeeに入力するのがいいのでしょうか。
契約書なども作成しておらず口頭で進めていたため、翌月15日に支払われた銀行明細の画面くらいしか、支払いがわかるものはありません。
対応方法をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/02/12
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    Aについても、Bと同じように処理するのが正しい方法です。

    Aはどのようにして支払額を認識しているのでしょうか。
    請求書などに代わるものを保存するのがよろしいかと思います。
    例えば、メールで支払い額をお知らせしているのであれば、そのメールをプリントしておくとか。
    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-02-12

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      12月分の仕事の売上は、AとBあての売上はともに、同じ12月の売上に計上です。
      Aから翌年1月15日に入金した売上は下記のように仕訳されると良いと思います。
      2025年12月31日(借方)売掛金 / (貸方)売上
      2026年1月15日 (借方)売上  / (貸方)売掛金
      (ご参考までに、Aの「請求書はいらない」というのは、Aの無知からきていると推測されます。質問者は、今後はAとの紛議をさけるためにも、毎月末にAに請求書の提出されると良いと思います。)

      回答日:2026-02-14

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