• NEW
  • ベストアンサーあり

非居住者の配当に対する源泉税還付請求

国内プライム市場上場企業の海外子会社に現法社長として2022年4月から雇用されています。現法はアラブ首長国連邦ドバイ首長国です。日本の非居住者になって4年です。10年以上自社の株を持っていますが毎期貰う配当金は所得税の源泉徴収を受けています。この税金の還付請求は可能でしょうか?少なくとも住民税は支払う必要はないかと

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/02/11
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    アラブ首長国連邦ドバイ首長国と日本の間で税率の軽減などの租税条約が結ばれていれば、所得税は、その条約による軽減税率となります。

    配当の支払い日の前日までであれば「租税条約関する届出書」を、過ぎた場合は一定の書類を支払者を経由して税務署に提出すれば減免または還付が受けらえます。

    住民税については、支払会社にあらかじめ非居住者となることを届け出れば住民税分は控除されません。過ぎた分は、市町村等に還付請求手続きをとれば還付されます。

    なお、租税条約の有無、具体的な還付手続きはお調べください。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-02-12

    • 質問者からの返信

      平賀様に還付をするために必要書類 還付請求書作成及び提出方法をご教示頂きたいのですがご相談及び作成料はおいくらでしょうか?

      返信日:2026-02-12

    • 税理士・会計事務所からの返信

      お問い合わせ頂き有難うございます。
      申し訳ございませんが、当事務所では、この手続きは取り扱っておりません。

      「税理士を紹介してもらう」のコーナーからお探しになれると思います。

      返信日:2026-02-12

税理士をお探しの方におすすめ

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村