- ベストアンサーあり
仕事に使用する物を購入した仕分けについて
呉服関係販売員の委託業務をしています。業務時に着用する着物等を購入した際、信販会社のローンを組みました。その記載の仕方が分からず税理士に相談してくださいと言われました。。経費になりますか?仕訳はどの様になりますか?
- 投稿日:2024/04/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
業務時に着用する着物ですので経費計上可能と考えます。
(プライベートでも着用することがあれば、プライベートで使用する割合分だけ経費に含めない対応が必要です)
青色・白色申告者のどちらであるかと、着物の取得価額に応じて対応が分かれます。
①取得価額が10万円未満→青色・白色問わず固定資産計上不要
②白色申告者で取得価額が10万円以上→固定資産計上必要
③青色申告者かつ取得価額が30万円未満→固定資産計上不要
④青色申告者かつ取得価額が30万円以上→固定資産計上必要
固定資産計上するときは、器具備品(耐用年数2年)で登録します。
購入時とローン返済時の仕訳を記載します。
①購入時
消耗品費(器具備品)10 / 未払金10
②ローン返済時
未払金1/現預金1
手数料や利息があれば、次の科目で計上下さい。
手数料→支払手数料
利息→利子割引料回答日:2024-04-11