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確定申告における配偶者の年金の入力について

私は65歳で自営業を営んでいます。年金もいただいています。
配偶者は64歳でパートをしており、給与所得控除後の金額が約24万円あります。また、2025年から特別支給の老齢厚生年金を約9万円受け取っています。
確定申告時には配偶者の給与所得控除後の金額を弥生に入力するだけでしたが、今回のような場合にはどのような処理を行えばよいかお教えいただけませんでしょうか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/02/10
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    特別支給の老齢厚生年金が年間約9万円だけなら、公的年金の雑所得は60万円控除後の0円になります。
    令和7年分も妻の給与所得だけの記入でいいと思います。

    回答日:2026-02-10

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。
      来年以降も配偶者の年金金額も60万円以下であればパートの収入だけを記載するという事で良いのでしょうか。

      返信日:2026-02-12

    • 税理士・会計事務所からの返信

      配偶者が65歳になれば、公的年金の控除額は110万円になります。110万円以下でしたら公的年金の雑所得は0円になります。

      返信日:2026-02-13

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      助かります。

      返信日:2026-02-13

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