学生で業務委託として働いている場合の確定申告について
現在、弊社で業務委託(デザイナー)として契約している学生スタッフの税務処理について、数点ご教示いただきたいです。
【現在の状況】
契約形態: 業務委託(デザイン業務)
源泉徴収: 報酬額に対し10.21%を毎月徴収・納付済み
他社での就業状況: 弊社以外に他社で「アルバイト(雇用契約)」として勤務しており、給与を受け取っている
【ご相談事項】 この学生スタッフ本人から、確定申告や扶養について相談を受けております。弊社として正しい案内をしたいため、以下の2点について専門的な見地からアドバイスをいただけますでしょうか。
【確定申告が必要になるケースについて】
アルバイトによる給与所得と、弊社からの報酬(事業所得/雑所得)が併存する場合、どのような条件(金額等)で本人の確定申告義務が発生しますでしょうか。
【親の扶養から外れるケースについて】
いわゆる「160万円の壁」を考える際、弊社の支払額(報酬)はどのようにカウントされるのでしょうか。給与所得控除や経費の考え方を含め、合計所得金額がいくらを超えると親の扶養から外れることになるか、目安を教えていただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、お手すきの際にご回答いただけますと助かります。 何卒よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2026/02/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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以下、一般的な考え方として整理いたします。
■確定申告が必要になるケース
学生の方が
・アルバイト(給与所得)
・業務委託報酬(事業所得または雑所得)
の両方を得ている場合、
原則として確定申告が必要になります。
給与のみであれば年末調整で完結しますが、
給与以外の所得(業務委託の利益)が
20万円を超える場合は、
確定申告義務が生じます。
■親の扶養から外れるケース
いわゆる「160万円の壁」は給与収入のみの場合の目安です。
したがって、
扶養判定は最終的に「合計所得金額」で判断されます。
①アルバイト収入:給与所得控除後の金額
②業務委託報酬:経費差引後の所得(利益)
①+②の合計所得金額が58万円を超えると、
税法上は扶養から外れる可能性があります。
※なお、最近「160万円」という数字が話題になりますが、
住民税や社会保険の扶養基準は
必ずしも同様に引き上げられているわけではありません。
特に社会保険は「年収130万円基準」が基本となるケースが多く、
別途確認が必要です。
金額次第で判断が変わりますので、
最終的には年間の見込額を整理したうえで、
税務署または税理士へ確認されると安心です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-02-13
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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【確定申告が必要になるケースについて】
⑴ 平成18年生の学生、アルバイト先が1か所で扶養控除申告書を提出し年末調整済みと仮定し
ます。また、御社が支払う報酬は雑所得となりますので、収入金額から必要経費を差引きした
所得金額が20万円以下の場合は確定申告義務はありませんが、20万円超の場合は確定申告義務
があります。
⑵ 例示①御社:「報酬料金等の支払調書」支払金額70万円、源泉徴収税額71,470円、
②アルバイト先:「給与所得の源泉徴収票」支払金額20万円、給与所得控除後の金額0円、
所得控除の額の合計額122万円(内訳:勤労学生(27万円)基礎(95万円)、源泉徴収税額0円
⑶ ①で実額計算した必要経費が10万円の場合、60万円が雑所得の金額となります。
⑷ 御社との業務委託契約内容が、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務
とする場合に該当した場合、学生は家内労働者等の必要経費の特例(以下「本件特例」といいま
す。)を検討されればと考えます。
国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/03/09.pdfで計算明細書
を入手できます。裏面にも同様の要件が記されています。下記の記載した番号は計算明細書に
付されている番号になります。
⑨ ③と⑤のいずれか少ない金額 45万円・・・特例適用後の雑所得の必要経費となり、本件
特例を適用した場合、雑所得の金額は70万円-45万円=25万円となります。
⑸ ⑷より合計所得金額は25万円と給与以外の所得が20万円を超えるため確定申告義務がありま
すが、申告により学生は御社で源泉徴収された所得税の還付金が生じます。
【親の扶養から外れる本件のケースについて】
⑹ 上記⑸の合計所得金額が58万円以上123万円以下の場合は、親は特定扶養親族から外れます
が、令和7年分から特定親族特別控除により子の合計所得金額に対し控除があります。
※1 160万円は給与を目安にしたもので学生本人が所得税のかからない金額を示したもの
で、御社は上述⑴~⑸に基づき判定します。
※2 本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認
や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-02-20
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