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消費税を支払った場合の経理計上について
インボイス制度に伴い課税事業者になっています。
(課税方式は簡易、簡易課税事業区分は五種 サービス業など、経理方式は税込みです)
2024年度の確定申告後に消費税を納めたのですが、これは今年の確定申告時に
経費として計上するのでしょうか?
それとも、「2025年度の確定申告時に確定する消費税を、2025年度の確定申告時に経費計上する」
ということになるのでしょうか?
ちなみに、2025年度の消費税は3月中に納付する予定です。
その場合の仕分け方法を教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
消費税の計上については、税込み方式の場合、二通りの仕訳があります。
(例)2024年の消費税1000円
(1)支払った期の費用・・・原則
①2024年決算時
仕訳なし
②2025年支払時
(借方)租税公課 1000 (貸方)現金預金 1000
(2)未払い計上した期の費用・・・例外
①2024年決算時
(借方)租税公課 1000 (貸方)未払消費税等 1000
②2025年支払時
(借方)未払消費税等 1000 (貸方)現金預金 1000
上記の通り2通りの方法を選べます。選択は自由です。
2024年の確定申告において何も仕訳していないなら(1)の方法を選んだことになりますので
2025年の支払い時に(1)②の仕訳をしてください。2025年の費用となります。
2024年に(2)①の仕訳をしたなら支払い時には(2)②の仕訳をしてください。
この場合、消費税は2024年の費用となっています。
また、2025年分に係る消費税については、上記を1年ずらして考えてください。
基本的には、2024年で(1)なら2025年も(1)、(2)なら(2)と同じ方法を継続するほうがわかりやすいかもしれませんが、途中で変えてもかまいません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-10
ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
簡易課税適用で税込み処理の場合の消費税の経費計上は「その申告書が提出された日の属する年」と規定されています。仕訳は、 租税公課/預金 となります。また、2025年分であれば、2025年に未払金計上することも可能です。
国税庁のタックスアンサーを確認してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
参考にしてください。回答日:2026-02-10
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