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記帳する取引について

やよいの青色申告オンラインで個人用の預金口座・クレジットカード・電子マネーを事業に使う場合の注意を確認した所、自分は口座・カードの事業用の割合が少ないので金融機関名の登録をしていません。事業用の支出は無いので収入のみの取引を登録しました。実際の残高に合わせて登録する必要なしということなので、自分の口座から現金を引き出した履歴やクレジットカードの支払い、PayPayの利用とかは入力しなくても良いですか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/02/10
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    事業専用の口座、カードでなく、個人用の口座、カードから支払った場合は、下記のような仕訳をすることになります。
    ①(借方)〇〇費 100 (貸方)事業主借 100

    個人用口座に入金された収入は、下記の仕訳となります。
    ②(借方)事業主貸 150 (貸方)売上 150

    お書きになったように事業用の支出がなければ①の仕訳はないことになるので問題ありません。

    個人として個人口座から引き出した現金、個人カードで購入した個人消費については記帳しなくて構いません。


    ただ青色申告であれば、資産、負債も申告書に記載するので、今後は、事業用の口座、カードを作られ、そこからの出し入れとすることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-02-10

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