車の固定資産入力について
カメラマンをしています。撮影や下見などの際に車を使うため、車を固定資産にするべきと税理士さんの無料相談で言われました。
今の車を買って4年が経っているので、下取りに出してその価格を入力するようにと言われて、今の車を査定してもいました。
その金額を入力する際、取得方法はどれに印をしたらいいのでしょうか?
また耐用年数は何年にしたらいいのか教えていただけますでしょうか?
カメラマンをして本格的に始めたのは2025年からなので、3月に開業届をだして、初めての確定申告となります。
よろしくお願い致します。
- 投稿日:2026/02/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
アドバイスいただいた税理士さんの方法に沿ってお答えします。
取得方法は「新しく購入」を選べばよろしいかと思います。
耐用年数は、2年になります。
※上記以外に取得方法は「個人用資産を事業用に転用した」をえらび、下のガイドにある「転用した資産の未償却残高を計算する方法」に沿って入力する方法があります。こちらが原則的な方法かと思います。
注意が2つあります。
①減価償却は、1年使えば耐用年数2年ですが、年の途中(開業後から)から使用したのであれば1年分の償却費に10ヵ月(3月~12月)/12ヵ月を乗じる必要があります。
②さらに、仕事用のほかに個人用としても使用している場合は、仕事用に使用した割合を上記①に乗じる必要があります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-09
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
車両を固定資産に載せる。2025年3月から事業開始。その時点の帳簿価額を時価と看做して載せるのが無難でしょうか。であれば、当初買った時から、使用として、耐用年数を6年。これを私用として1.5倍した耐用年数で減価償却した帳簿価額を載せる。あるいは、3月時点の時価として、その時の下取り価額において事業の用に供したとするのもありますが、実態が、その下取り額が時価と言えるのかは千差万別です。踏まえて、慎重にご検討いただくことになるでしょうか。
回答日:2026-02-09
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

