車の固定資産入力について

    カメラマンをしています。撮影や下見などの際に車を使うため、車を固定資産にするべきと税理士さんの無料相談で言われました。
    今の車を買って4年が経っているので、下取りに出してその価格を入力するようにと言われて、今の車を査定してもいました。
    その金額を入力する際、取得方法はどれに印をしたらいいのでしょうか?
    また耐用年数は何年にしたらいいのか教えていただけますでしょうか?

    カメラマンをして本格的に始めたのは2025年からなので、3月に開業届をだして、初めての確定申告となります。

    よろしくお願い致します。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/08
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      アドバイスいただいた税理士さんの方法に沿ってお答えします。
      取得方法は「新しく購入」を選べばよろしいかと思います。
      耐用年数は、2年になります。
      ※上記以外に取得方法は「個人用資産を事業用に転用した」をえらび、下のガイドにある「転用した資産の未償却残高を計算する方法」に沿って入力する方法があります。こちらが原則的な方法かと思います。

      注意が2つあります。
      ①減価償却は、1年使えば耐用年数2年ですが、年の途中(開業後から)から使用したのであれば1年分の償却費に10ヵ月(3月~12月)/12ヵ月を乗じる必要があります。
      ②さらに、仕事用のほかに個人用としても使用している場合は、仕事用に使用した割合を上記①に乗じる必要があります。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-02-09

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        車両を固定資産に載せる。2025年3月から事業開始。その時点の帳簿価額を時価と看做して載せるのが無難でしょうか。であれば、当初買った時から、使用として、耐用年数を6年。これを私用として1.5倍した耐用年数で減価償却した帳簿価額を載せる。あるいは、3月時点の時価として、その時の下取り価額において事業の用に供したとするのもありますが、実態が、その下取り額が時価と言えるのかは千差万別です。踏まえて、慎重にご検討いただくことになるでしょうか。

        回答日:2026-02-09

        税理士をお探しの方におすすめ

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村