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自販機特例適用か?
従業員が 視察のため市が運営する展示場へ行き 券売機で入場券を購入しました
入場券の裏には「本件を領収証とする」と書いてあります
入場券にインボイス要素はありませんが 自販機特例となりますか?
よろしくお願いいたします
- 投稿日:2024/04/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
自販機特例は、ATMや自動販売機など、機械が代金の受領と資産の譲渡等(サービスや資産の譲渡)を同時に行う場合に適用できる措置となりますので、今回のケースでは適用不可です。
入場券の金額が税込1万円未満かつ、貴社が一定規模以下の事業でしたら、少額特例が使えますが該当しますでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/111.pdf回答日:2024-04-09
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