会計ソフトの費用計上について教えていただけますか

    会計ソフトを利用しているのですが、ソフトを購入するのに掛かった費用や年間で支払っているサポート料金の扱いについて教えてください。
    このような費用は、経費として計上できますか?

    • 節税
    • 投稿日:2024/04/03
    • 回答件数:3

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 柳下治人税理士事務所

      埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      会計ソフトを事業でご利用になっている場合には、その購入費や年間サポート料金を
      必要経費として処理することが出来ます。
      年間のサポート料金については、支払った年の経費となります。
      購入費用については、固定資産となるものは減価償却により、固定資産とならないものは
      購入額により経費計上します。
      固定資産は、原則として複数年使える10万円以上のものと考えて下さい。

      回答日:2024-04-03

      • 浅川太一税理士事務所シルバー

        東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

        この事務所にお問い合わせ
        この事務所にお問い合わせ

         はい、会計ソフトを購入する費用や年間で支払っているサポート料金は、基本的に経費として計上できます。

        勘定科目

        会計ソフトの購入費用やサポート料金は、以下のような勘定科目で計上するのが一般的です。

        インストール型

         購入費用: 消耗品費  サポート料金: 支払手数料

        クラウド型
         
         利用料: 通信費  サポート料金: 通信費

        ただし、購入費用が10万円を超える場合は、以下のように選択処理になります。
         
         少額減価償却資産の特例(30万円未満)
              購入費用を全額、購入年度に経費として計上できます。
         無形固定資産(10万円以上)
              購入費用を資産計上し、減価償却費を経費として計上します。
         
         
        回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)

        回答日:2024-04-05

        • Gemstone税理士法人

          東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階

          この事務所にお問い合わせ
          この事務所にお問い合わせ

          会計ソフトに掛かった費用やサポート料金は、通常経費として計上することが可能です。ただし、その処理方法にはいくつかの注意点があります。

          会計ソフトの購入費用:

          インストール型ソフト: このようなソフトウェアの購入費用は、10万円未満であれば消耗品費として全額経費計上ができます。10万円以上の場合は「ソフトウェア」として無形固定資産に計上し、通常5年で減価償却します。
          クラウド型ソフト: クラウド型サービスの費用は、一般的に「通信費」として全額経費に計上されます。これには月額料金や年間使用料が含まれます。

          サポート料金やバージョンアップ費用:

          これらの料金も特定の勘定科目を定めずに「支払手数料」、「通信費」、または「外注費」として計上するのが一般的です。これには宣伝や営業と直接関連するものでないサポート料金が含まれます。

          回答日:2024-09-23

          質問する

          質問回答ランキング

          ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

          地域別のランキング
          都道府県
          市区町村