会計ソフトの費用計上について教えていただけますか
会計ソフトを利用しているのですが、ソフトを購入するのに掛かった費用や年間で支払っているサポート料金の扱いについて教えてください。
このような費用は、経費として計上できますか?
- 投稿日:2024/04/03
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
- 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
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会計ソフトを事業でご利用になっている場合には、その購入費や年間サポート料金を
必要経費として処理することが出来ます。
年間のサポート料金については、支払った年の経費となります。
購入費用については、固定資産となるものは減価償却により、固定資産とならないものは
購入額により経費計上します。
固定資産は、原則として複数年使える10万円以上のものと考えて下さい。回答日:2024-04-03
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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はい、会計ソフトを購入する費用や年間で支払っているサポート料金は、基本的に経費として計上できます。
勘定科目
会計ソフトの購入費用やサポート料金は、以下のような勘定科目で計上するのが一般的です。
インストール型
購入費用: 消耗品費 サポート料金: 支払手数料
クラウド型
利用料: 通信費 サポート料金: 通信費
ただし、購入費用が10万円を超える場合は、以下のように選択処理になります。
少額減価償却資産の特例(30万円未満)
購入費用を全額、購入年度に経費として計上できます。
無形固定資産(10万円以上)
購入費用を資産計上し、減価償却費を経費として計上します。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)回答日:2024-04-05
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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会計ソフトに掛かった費用やサポート料金は、通常経費として計上することが可能です。ただし、その処理方法にはいくつかの注意点があります。
会計ソフトの購入費用:
インストール型ソフト: このようなソフトウェアの購入費用は、10万円未満であれば消耗品費として全額経費計上ができます。10万円以上の場合は「ソフトウェア」として無形固定資産に計上し、通常5年で減価償却します。
クラウド型ソフト: クラウド型サービスの費用は、一般的に「通信費」として全額経費に計上されます。これには月額料金や年間使用料が含まれます。
サポート料金やバージョンアップ費用:
これらの料金も特定の勘定科目を定めずに「支払手数料」、「通信費」、または「外注費」として計上するのが一般的です。これには宣伝や営業と直接関連するものでないサポート料金が含まれます。回答日:2024-09-23
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