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納税額<未納付の源泉徴収税額 の場合の納税について
個人事業主の確定申告についてケーススタディでご教示ください
・納税額:100,000円
・未納付の源泉徴収税額:200,000円
・源泉徴収税額の納付届出書は提出する
この場合、申告書と源泉徴収税額の納付届出書を提出して100,000円還付されるのを待つだけでよいのか、
それとも、100,000円納税して200,000円還付されるのを待たなければならないのか、どちらでしょうか?
前者としたい場合に他に必要な手続きがあればそれについてもご教示ください。
- 投稿日:2026/02/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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納税額、というのは予定納税額でしょうか。これは納税していてもしていなくても予定納税額の欄に記載することになります。
あるいは、納税額、というのは源泉徴収税額のことでしょうか。これであれば、源泉徴収税額の欄に記載します。ただ、これは、ご自身の請求、売上に関するもので、相手方が天引した残額を払ってくるもの。源泉税額については、ご自身が納付するものではなく、あくまで、得意先の方で、源泉徴収し、納税されているものです。
あるいは、ご自身が源泉ありの外注費等の支払いをしている。ご自身は源泉徴収義務者ではなかった。ただ、請求書に源泉の記載があったので天引き後のものを支払い、源泉税相当のものが手残りとしてある。
この場合は、まず、ご自身が源泉徴収義務者であるか否かを確認し、源泉徴収税義務者でなければ、手残りの源泉税額を、外注先の方にしはらってあげることになります。他方、源泉徴収義務者であれば、源泉納付漏れ、遅延が生じていますね。ただ、源泉納税義務者の届け出も出されていない、といった段階なので、その前の、そもそも、源泉徴収義務者であるか否か、給与等を払うものなのか否かを確認するところから始まるでしょうか。回答日:2026-02-08
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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例えば、「報酬料金の支払調書」で支払金額3,000,000円、源泉徴収税額300,000円で内書き記載がそれぞれ支払金額1,000,000円、源泉徴収税額100,000円とします(便宜上、復興所得税は無視します)。
この前提に従って、決算書から確定申告書を作成した場合に「給与所得の源泉徴収票等の 法定調書の作成と提出の手引」によれば、源泉徴収票の作成日現在で未払のものがあり源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を徴収していないときは、その未徴収税額を内書きすることとなっています。
そして、確定申告書の源泉徴収税額の記載に当たっては、「・・・源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額・・・」を記載することとれています(所得税法第120条第1項第四号)。
ここにいう源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額の意味は、「・・・所得税法の源泉徴収の規定に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するものであり・・・」(平成18年11月27日裁決)とされています。
従いまして、「49 源泉徴収税額」の金額は未納付の源泉徴収税額を含んだ金額を記載することになります。
例えば、「報酬料金の支払調書」で支払金額3,306,300円、源泉徴収税額306,300円で内書き記載がそれぞれ支払金額1,102,100円、源泉徴収税額102,100円とします。
上記に従って、決算書から確定申告書を作成した場合に質問者の方は
50 申告納税額 100,000
52 第三期納税額 100,000
61 未納付の源泉徴収税額 200,000円
という例示を示していただきましたが、上述の例によりますと
49 源泉徴収税額の金額は300,000円と記載されているかどうかを、ひとまず確認いただければと思います。
そして、質問者の例示でいえば未納の記載があっても、相田会計事務所様の結論の通り内容は変わりませんが、50 申告納税額及び53 第三期納税額がそれぞれ△100,000円であれば、源泉徴収税額の納付届出書が関係してまいります。
国税庁㏋において同届出書は、「所得税の確定申告において、還付金の対象となる源泉所得税額のうちに未納付のものがあり、その後、未納付の源泉徴収税額が納付された方」とされているのはこのためです。回答日:2026-02-10
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