青色申告に該当するか否か

    2024年に会社を退職し、その後はフリーランスで業務委託で仕事をしていました。
    その業務委託の仕事は現在も続けています。(業務委託ではありますが週3日の時間も決まっている業務委託)
    新しい事業を始めるために2025年の11月に開業届と青色申告の届出を出しました。
    (業務委託で受けている仕事とは、取引先も業種も違います)
    新しい事業は動いてはいるが、まだその事業での収入はありません。
    ただ2025年1月分から、開業するための交際費や交通費など経費はかかっています。
    2025年度は青色申告で確定申告できますか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/07
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      業務委託部分が事業売上になるのではないですか?給与でないのであれば。開業届の提出時期云々は問わず、事業としては2024年から実施していた。業務委託については事業所得だった、ということでしょうか。
      あるいは、業務委託、というのは給与。副業として11月から開始した。この場合であれば、年間300万の売上が事業所得と、雑所得の切り分けの一定の目安になります。国税庁のHP等で、QA等各種資料が開示されていますのでご確認ください。

      回答日:2026-02-07

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        1行目、2行目の部分(業務委託関連の話)がないものとしますと、2025年に開業準備のために支出した費用であれば2025年11月以前のものでも開業費に計上できます。
        開業費は、開業費償却として2025年分ですべて費用としてもかまいませんし、そのあとの年に費用にしてもかまいません。

        2025年が青色申告となるかは、開業日から2か月以内に青色承認申請書を提出すれば、その年分から青色申告ができます。したがって、2025年は青色申告ができます。

        気にかかることは、既回答にもある通り、2024年からの業務委託です。
        業務委託の収入が給与でなければ、一般的には事業所得になりますから2024年に開業していたことになります。そうすると青色申告は2025年分からではなく2026年分確定申告から適用となります。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-02-07

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          質問文を見る限り、事業をすでに始められていますので、2025年分の青色申告はできないと思います。2026年分からになります。
          本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-02-08

          • クローバー会計事務所ゴールド

            東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

            2025年分は白色、2026年分から青色」になる可能性が高いです。継続中の業務委託が事業所得とみなされる場合、2025年分の青色申請期限は3月15日でした。11月の提出では適用は翌年からとなります。

            回答日:2026-02-08

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