青色申告に該当するか否か
2024年に会社を退職し、その後はフリーランスで業務委託で仕事をしていました。
その業務委託の仕事は現在も続けています。(業務委託ではありますが週3日の時間も決まっている業務委託)
新しい事業を始めるために2025年の11月に開業届と青色申告の届出を出しました。
(業務委託で受けている仕事とは、取引先も業種も違います)
新しい事業は動いてはいるが、まだその事業での収入はありません。
ただ2025年1月分から、開業するための交際費や交通費など経費はかかっています。
2025年度は青色申告で確定申告できますか?
- 投稿日:2026/02/07
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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業務委託部分が事業売上になるのではないですか?給与でないのであれば。開業届の提出時期云々は問わず、事業としては2024年から実施していた。業務委託については事業所得だった、ということでしょうか。
あるいは、業務委託、というのは給与。副業として11月から開始した。この場合であれば、年間300万の売上が事業所得と、雑所得の切り分けの一定の目安になります。国税庁のHP等で、QA等各種資料が開示されていますのでご確認ください。回答日:2026-02-07
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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1行目、2行目の部分(業務委託関連の話)がないものとしますと、2025年に開業準備のために支出した費用であれば2025年11月以前のものでも開業費に計上できます。
開業費は、開業費償却として2025年分ですべて費用としてもかまいませんし、そのあとの年に費用にしてもかまいません。
2025年が青色申告となるかは、開業日から2か月以内に青色承認申請書を提出すれば、その年分から青色申告ができます。したがって、2025年は青色申告ができます。
気にかかることは、既回答にもある通り、2024年からの業務委託です。
業務委託の収入が給与でなければ、一般的には事業所得になりますから2024年に開業していたことになります。そうすると青色申告は2025年分からではなく2026年分確定申告から適用となります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-07
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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質問文を見る限り、事業をすでに始められていますので、2025年分の青色申告はできないと思います。2026年分からになります。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-02-08
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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2025年分は白色、2026年分から青色」になる可能性が高いです。継続中の業務委託が事業所得とみなされる場合、2025年分の青色申請期限は3月15日でした。11月の提出では適用は翌年からとなります。
回答日:2026-02-08
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