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Netflixプランは給与課税すべきか
会社でベネフィットワンのNetflixプランへの加入を検討しています。
これは月額1人400円の福利厚生サービスに850円上乗せし、1,250円払うことでNetflixが無料で見られるというものです。
娯楽性、経済的利益の要素が強いと感じるのですが、給与所得として課税しなくても問題ないでしょうか?
- 投稿日:2026/02/07
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
福利厚生費は「全従業員対象」かつ「社会通念上妥当」が要件ですが、Netflixは純粋な私的娯楽であり、健康増進等の趣旨から外れるため、上乗せ分(850円)は、個人の生活費(通信・娯楽費)の直接的な補填=経済的利益の供与とみなされるリスクがあります。税務調査での否認リスクを避ける点では給与として処理するのが無難です。
回答日:2026-02-07
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
福利厚生費は原則非課税ですが、このような娯楽目的のサービスは給与性が強く課税対象となる場合があります。
顧問税理士とよく相談の上、判断されることをお勧めします。回答日:2026-02-07
Netflixプラン分の追加料金850円は従業員への経済的利益(給与)として課税されると思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-02-08
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