事業用カードで個人のものを購入した時の仕分けについて
昨年(本確定申告)から個人事業主になり、青色申告で65万円控除を目指しています。
個人用と事業用でカードを分けましたが、一部分けきれておらず、事業用カードで個人の買い物をしてしまいました。
例えば、クレジットカードの引落し額が30万で個人の買い物額が1万円の場合、
【A】
帳簿上では、29万円が引落しされたことと処理し、
①個々のクレジットで購入した日付で
対応する勘定科目/クレジット
②口座から引落し時に
クレジット29万/普通預金29万
と仕分けをしても良いのでしょうか?
それとも、
【B】
個人の買い物額については事業主貸を使い、
① 事業主貸1万/クレジット1万
②口座から引落し時に
クレジット30万/普通預金30万
と仕分けた方がいいのでしょうか?また、この仕分け方はそもそも合っていますでしょうか?
Aの場合、資金移動させない場合、事業用の預金口座残高と合わないことになりますが、それは問題ないのでしょうか?
- 投稿日:2026/02/07
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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【B】の方法が望ましいと考えます。青色申告(特に65万円控除)では、帳簿の預金残高と実際の通帳残高を完全に一致させることが求められます。そのため、実際の引落し額全額(30万円)を帳簿に反映させる必要があります。【A】のように処理すると、帳簿上の預金残高と実際の通帳残高が合わなくなり、税務調査等で帳簿の信憑性を疑われる原因となります。個人の買い物分は「事業主貸」で処理し、通帳の動き通りに記帳されることをおすすめします。
回答日:2026-02-07
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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自分が間違わずに処理でき、税務当局の方にも理解してもらえるなら、AでもBでもどちらでも構いません。
この観点から考えると、Bのほうが処理が簡単で事実に即しているので税務調査でも問題ないと思われます。
以下、Bの場合の仕訳例を示します。
(例)事業用の消耗品費29万円と個人買い物1万円を事業用カードで2/7に購入した。
事業用銀行口座からの引落しは3/10となる。
2/7 (借方)消耗品費 29万円 (貸方)クレジット未払金 30万円
(借方)事業主貸 1万円
※上記仕訳は振替伝票で一括した場合です。
振替伝票を使わない場合は、下記のように2つに分けても可能です。
2/7 (借方)消耗品費 29万円 (貸方)クレジット未払金 29万円
2/7 (借方)事業主貸 1万円 (貸方)クレジット未払金 1万円
※クレジット未払金は、わかりやすく作った科目です。もとからある未払金でも構いませんが
他の未払金と混ざるとわかりにくいので、このような科目で処理するとよろしいかと思います。
3/10 (借方)クレジット未払金 30万円 (貸方)普通預金 30万円
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-07
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