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解約返戻金について

一時払いで2500万円支払い7年後150万円の利益が発生した場合の税金は?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/02/06
  • 回答件数:4

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    人により様々です。総合所得ですので、所得区分に応じた累進税率が適用されます。まず、前提条件を示さなければ質疑になりません。

    回答日:2026-02-06

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      保険金の解約による利益は、一時所得となります。
      (利益-特別控除50万円)×1/2=一時所得として課税対象になる金額

      一時所得は他の所得(例えば給与所得や、事業所得)と合算した金額から所得控除額を差し引いた金額に5%~45%の税率を乗じて求めます。

      この合算した金額及び所得控除額が人によって異なるので、ご質問の150万円に課税される税額が一定ではありません。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-02-07

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        生命保険料等を一時払いし、解約返戻金があったときの一時所得は、他の一時所得と合算し、
        合算後の金額が150万円なら特別控除額50万円を控除できます。
        控除後の100万円の2分の1の50万円に課税(総合課税)されます。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-02-07

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          契約者と受取人が同一の場合、一時所得として総合課税の対象です。
          計算式は「(利益150万円 - 特別控除50万円)× 1/2」となり、50万円が課税対象の所得金額となります。
          この50万円を給与など他の所得と合算し、その総額に応じた税率(所得税・住民税)で税額が決まります。

          回答日:2026-02-07

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