住宅売却損の処理
国税庁HPの3203と3370はどうちがうのでしょうか?
30年住んでいた家を売って、別の家を買います。現在の住宅は土地代の価値しかないので4500万円で購入しましたが、土地の価値1500万円で売却が妥当で3000万円の損益が出ます。新しい家は自己資金で購入する予定なので3370は適用されないですが、3203なお書きは使えそうに思えますが使うことはできそうでしょうか?若しくは10年以上のローンを組んで3370を適用するのがいいのでしょうか?
- 投稿日:2026/02/06
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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購入時の費用を、土地と建物に按分し、土地の取得価額が4500万。となるのですね。
場所と広さにもよりますが、半減未満に値下がりした地域の土地として、売却損が生じているのですね。昨今、あまり聞かない話なので、まず、大前提をご確認いただくのも一案です。回答日:2026-02-06
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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不動産を売却して、譲渡損が出た場合は、原則として確定申告をしなくて構いません。
譲渡益が出たら申告が必要ですので、無申告とならないためにも注意が必要です。。
いろいろと細かな要件や計算がありますが、どちらになるのかは非常に重要です。
したがって、先のアドバイス通りです。回答日:2026-02-06
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
のなお書の詳しい説明が、
(関連コード)
No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
等だと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-02-07
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東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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