個人事業主が中古車を下取りにだして車両を購入した場合の仕訳(譲渡所得についても)
現金で新車を購入しました。プライベート兼事業用車両です。その際,中古で購入した車を下取りに出しました。個人事業主の場合,車両を売却すると譲渡所得扱いになり課税されると聞きました。調べましたが,よくわかりません。(中古車は10年以上前に購入したものです)
※金額については仮になります。家事按分は省きます。
(新車購入仕訳)
車両運搬具3,000,000/事業主貸3,053,000
租税公課8,000
損害保険料10,000
支払手数料30,000
預託金5,000
(下取車仕訳)
事業主借100,000/車両運搬具90,000
預託金10,000
この仕訳があっているのか,また固定資産売却についてどのような仕訳が必要かご教授ください。
- 投稿日:2026/02/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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その中古車は、事業の用に供していたのか否か。供した時点の事業供用割合に応じて、売却(下取り)時点の売価の按分が決まってきます。家事按分が極めて大事な局面です。
回答日:2026-02-06
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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仕訳の考え方は合っていますが、下取車の貸方は帳簿価額(未償却残高)にします。10年落ちなら通常1円です。修正後の下取仕訳(例:下取10万円、簿価1円)貸借の差額は固定資産売却益を使わず、事業主借等の勘定で調整します。譲渡所得の扱い個人事業主の車両売却は譲渡所得(総合課税)です。帳簿外で計算し、確定申告書に記載します。売却価額 - (取得費 - 償却費) - 特別控除50万円売却益が50万円以下なら、譲渡所得はゼロ(非課税)です。
回答日:2026-02-06
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