消費税の課税期間について
デザイン業で個人事業主をしているものです。
2025年の8月からインボイス登録をしたのですが、消費税の計算期間は8月からでよいのでしょうか。
それとも、1月から課税事業者であったこととなってしまうのでしょうか。
- 投稿日:2026/02/05
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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2つのケースが考えられます。
おそらくご質問者は①とは思いますが、念のため②も記載しておきます。
①インボイス登録をする前まで免税事業者であった場合は、インボイス登録した日から課税事業者となりますので2025年8月登録日から2025年12月31日の期間で消費税を計算します。
②インボイス登録をする前から課税事業者であった場合(前々年の課税売上高が1000万円超の場合、または消費税課税事業者選択届出書をすでに提出している場合)は2025年1月から課税事業者であるため2025年1月から2025年12月31日の期間で消費税を計算します。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-05
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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課税期間は8月1日から12月31日までとなります。1月まで遡って課税事業者になることはありません。2025年分は以下のように期間を区切って扱います。1月~7月は 免税事業者(消費税の計算は不要)、8月~12月は 課税事業者(この期間の取引のみ計算)。確定申告では8月以降の数値のみを集計します。なお、2年前の売上が1,000万円以下であれば、納税額を預かった消費税の2割に軽減できる2割特例が適用できる可能性が高いです。また、会計ソフトでは8月1日から課税設定に切り替える処理を行ってください。
回答日:2026-02-06
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