開業費について
11月開業飲食店です。開業費107万 で計上するか
経費で落とすか 2つの選択があり 9月まで会社勤務で200万ほど収入があります。11月12月だ売り上げ223万です。経費で計上する方が国保が安くなるそうですが、このままいくと いえ行かなければいけない100万超えとなると黒字が大きくなり やはり開業費で繰越す方が賢明なのでしょうか。 7年申告は白 今年より青色申告です。専従者控除は1名 10万にて3月より申請しています。どちらの意見を聞いたら良いか頭を痛めております。ご助言よろしくお願いいたします。ホームページ購入に160万という高価な分割払いも資産計上しています。
- 投稿日:2026/02/05
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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開業費は、
・当期に一括で経費にする
・数年に分けて償却する
・当面は償却せず繰り越す
といった 複数の選択肢が認められている費用です。
どれを選ぶかは事業者側で判断できます。
一般論としては、
「今年の税金・国保を下げたいか」
「将来の利益が出た年に備えたいか」
のバランスで考えることが重要になります。
当期に経費化すれば、
その年の所得は下がりやすくなりますが、
翌年以降に使える調整余地はなくなります。
一方、開業費として繰り越せば、
初年度の負担は増える可能性がありますが、
将来の利益が安定したタイミングで
税負担を調整しやすくなります。
そのため、
短期的な負担軽減を優先するか、
数年単位での安定を優先するか
という視点で判断するのが一般的です。
国保・所得税・今後の利益見込みを含めて
一度試算してから方針を決めると良いと思います。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-02-10
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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開業費は「全額を経費にするか、繰り越すか」の二択ではありません。各年に経費にする額を、0円から残額までの範囲で選べます(任意償却)。令和7年分は白色で赤字を繰り越せないため、令和7年分に一部だけ経費にして、残りを青色の令和8年分以後に回す選び方も検討できます。
①任意償却の根拠
開業費は、繰延資産の額の範囲内で確定申告書に記載した金額を、その年の経費にできます(所得税法施行令137条3項)。国税庁の質疑応答事例「償却期間経過後における開業費の任意償却」でも、支出した年に全額償却しても、全く償却しなくてもよく、残額はいつでも経費にできるとされています。
②令和7年分(白色)で気をつけること
・事業所得の赤字は、同じ年の給与所得と差し引きできます。
・差し引ききれない赤字(純損失)を翌年以後に繰り越せるのは、原則として青色申告者です(国税庁タックスアンサーNo.2070)。
白色の年に開業費を使いすぎると、効果のない部分が出るおそれがあります。
③国民健康保険料との関係
国保の所得割は、前年の所得(基礎控除後の総所得金額等)をもとに計算されます(国民健康保険法施行令29条の7)。令和7年分の所得を下げれば令和8年度の保険料に、令和8年分を下げれば令和9年度の保険料に効きます。
令和8年分は通年の営業になるため、所得が大きくなるなら、開業費を残しておく意味があります。令和8年分の所得見込みを出し、両年の所得税・住民税・国保の負担を並べて配分を決めるのが現実的です。
④107万円の中身をご確認ください
開業費は、事業を開始するまでに開業準備のため特別に支出した費用です。資産の取得に要した金額は除かれます(所得税法施行令7条1項1号)。
・厨房機器や内装など減価償却資産に当たるもの → 開業費ではなく、耐用年数に応じて償却
・11月の開業後の営業にかかった費用 → 開業費ではなく、通常の経費
開業費に入れてよいものを分けてから、配分を考えるとよいと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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